しつこく申し立てについて書いていますが、
いざ。調停申し立て!の前に・・・ - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
いざ!調停の申し立てをしましょう!ただし申し立てるには・・・ - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
もうひとつ大事なことがあります。
「住所変更」です。
(申し立ての前に住所変更ですが、住所変更前にする大事なことをこの記事の一番下に書いてありますので最後までお読み下さい。)
なぜ大事かというと、(調停に関する書類を書く際に同じ住所でももちろん申し立ては可能ですが)期日通知書など家庭裁判所からの書類が自分の手元に届かず同居していた家のポストに入ってしまったら大変面倒だからです。
日本には郵便局の転送サービスがあり、家族全員でなく個人だけ転送サービスをする手続きも可能ですがどこまで正確にやってくれるかわかりません。
(私はこのサービスを利用しましたが、一度も転送されて届いたものはありませんでした。・・・そもそも夫と暮らしていた家に届いた郵便物があったかわかりませんが。)
申し立てから期日通知書が届くまで数ヶ月かかるのでその間に住所変更をして裁判所に連絡をすることも可能ですが、離婚するつもりなら早くやっておくに越したことはないと思います。
相手に住所を知られたくない場合、「非開示の希望に関する申出書」を提出することによって非開示にすることは出来るそうですが相手方(配偶者)が情報開示を申し出、認められた場合その書類を見られてしまう可能性があります。
すべての資料に関して非開示希望をしても開示される可能性があるそうなので本当に相手を刺激するようなことは慎重になりましょう。
↑のように裁判所HPにも記載されています。
住所変更したら身分証明書も同時にやっておくことをおすすめします。
ただし
申し立ての前に住所変更ですが、その間に相手の課税証明書もしくは所得証明をとっておきましょう。金銭面の争いで絶対に役に立ちます。
住所変更後だと出してもらえないorNGの可能性がありますので・・・
順番は、
別居→課税証明書or所得証明→住所変更→申し立て
です!
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
皆様の応援あって続けられております!ありがとうございます^^
akari