昨日の記事で、「結婚中に遺族年金について考えていたこと」について書きました。
こんなこと考えるのは良くないのは分かっていますが、
別れた相手(モラ夫)だって、私がいなくなってほしいと考えていることなんて簡単に想像出来ます。
それの続き?と言っていいかわかりませんが、
離婚した今、(一応養育費をもらっている状況で)別れた夫がいなくなったらどうなるの?
という疑問にぶち当たりました。
一応、養育費を18歳までという約束をしているけど、もし元夫がいなくなってそれ(養育費)がもらえなくなったら、私も仕事のあり方について考え直さなければなりません。
普段の生活はさておき、子どもの進学の際にかかる学費のことを考えると、蓄えをどれくらいしておけるか、はかなり重要な問題です。
(養育費をいくら調停調書で「○万円」と約束していても、失業や再婚などによってその金額が変わることは承知しております。)
それで調べたのは、
【離婚後、遺族年金は受け取れるのか?】
ということです。
この先自分を含め、何が起こるかわかりません。子どもの為にそういったことを調べておくことは悪いことではないと思います。
”願う”ことと”知っておく”ことは別物だというのが私の考えです。
そこで調べました!(切り替え早っ)
そこで分かったことが、どうやら、
私の場合、現段階で元夫にもしものことがあったら、
子どもが遺族年金を受け取れる
らしいということがわかりました!
もちろんいくつか条件があって、
- 子が18歳未満
- 養育費をもらっていた
などがあります。
他にも、元配偶者が保険料を未納だった・再婚して新たに子がいる場合は✖などいろいろな条件があります。
ま、離婚しても親ということに変わりないんだから?
離婚しようがしてまいが、”遺族”に対してその保障はして頂きたいな、と思ったのでした。
参考にしたこちら(浜松国際社会保険労務事務所さん)と、こちら(yahooニュース)を載せておきます。
もちろん、年金事務所のページも確認しましたが、難し過ぎます。
簡単に教えてほしいのに、こういったHPは堅すぎる。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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akari
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