離婚後、子供を自分の戸籍に入れるためにはこのような手続きが必要です。
この記事は離婚後、自分が旧姓に戻し、更に自分が親権者となった未成年の子も自分の旧姓にしたい人に向けた記事です。
①市区町村役場に離婚届を提出する・自分を旧姓に戻した新戸籍を作る
(※協議離婚・調停離婚共に夫婦間に未成年の子がいる場合、親権者を届に記入しないと受理されない)
(※自分の両親の戸籍に戻る「復籍」をすると、子をその戸籍に入れることが出来ないので自分が戸籍筆頭者とする新しい戸籍を作る必要がある)
(※離婚成立3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば婚姻中の性を使い続けることは可能。しかし、例え旧姓に戻さなくとも子を自分の戸籍に入れる場合は「子の氏の変更許可」を得なければならない)
②数時間~1,2日後に新しい戸籍が出来るので自分の新しい戸籍と子供の戸籍(まだ元夫のところに入っている)をそれぞれ取る
③子の居住地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」審判申立てをする
戸籍謄本と収入印紙800円・切手が必要になります。切手の枚数などは各家庭裁判所により異なります。申立てには申立て書が必要になります。家庭裁判所にも置いてありますが私の場合、裁判所ホームページに見本もありますので印刷し記入して家庭裁判所に申立てに行きました。申立書と必要書類を提出し、記入不備がないかを確認してもらい、およそ5分で終了しました。
④約10日後、裁判所から審判書が届く。入籍届には謄本を提出する為、コピーをとってから再び市区町村役場で「入籍届」を提出する
入籍届を提出するときに ”○日後に反映された新戸籍が取れます” と教えてもらえるので聞いておく。
⑤数日後、晴れて子と自分が同じ戸籍・同じ名字となる
いろいろな手続きに必要なので新しい戸籍を取る。
こんな流れでした。
調停で離婚成立から1日も無駄にせずに動いて24日かかりました。
親権者が夫、監護者(実際に一緒に暮らし養育する方)が自分の場合、子の性を変えたい場合夫の許可が必要のようです。許可、というより親権者が「氏の変更許可」の審判申立てをするので夫が申し立てる必要があります。監護権のみ持っている場合、子の苗字の変更は元夫と良好な関係でなければ難しいことが予想されます。
ただし子が15歳以上であれば、子の意思のみで申立てが出来、親権者の許可は不要です。
おまけの話・・・【離婚届提出編】
調停証書をもらいワクワクしながら離婚届を提出しようといざ役所へ!
あちこち見渡しても離婚届の用紙が見つからない。
受付担当の方に聞くと、「あっ」と言ってファイルを取り出しそこから離婚届を出してくれました。
なぜか2枚あったので「どうして2枚なんですか?」と聞くと、
「予備です」と担当の方。
失敗することもなく記入し、いざ提出!
なぜか・・・申し訳なさそうな職員さん。
いいんですよ、いいんですよ、私にとっては結婚届出したときよりHAPPYなんです!
そんな顔しないで、むしろ「おめでとう」と言ってほしいのに~
などと思いながらの離婚届提出でした。
ちなみに持って帰ったもう1枚の離婚届。
どう考えても今後私の人生で必要になりそうもなかったので捨てました。
こんなドロ沼離婚すると、ほんと結婚なんてこりごりです。
ご拝読ありがとうございました。
akari