離婚後、子の氏の変更許可申立てをし、子の入籍までにどれくらいかかる?
という記事です。
この記事は、離婚後、自分と15歳未満の子供を自分の旧姓にしたい人向けの記事です。
離婚し、自分が旧姓に戻りたい、さらに子供も同じ性にしたい。しかし、学校のことなどを考え”次の学年を迎えるまでに”や”進学を機に性を変更したい”と考える方も少なくないと思います。
そんなとき、離婚から一体どれくらいの期間で子供の性を変更出来るのかということを私の実体験をもとに書いてみました。
調停離婚した私の場合、最短で事を進めて20日目に子の入籍届を市区町村役場に提出し、24日で子が加わった新戸籍ができた
調停成立から調停証書が届くまでの期間が7日かかりましたので、
【協議離婚の場合、13日で入籍届提出・17日で新戸籍完了】
と予想されます。
※正月やGWなどの大型連休を挟まない場合
よって年度の切り替わり時に性を変更したいと考える場合、遅くとも2月中に離婚を成立させたほうが良いのではないか?という結論です。
(ただし住所変更を伴った場合もっと時間がかかると考えられること、学校の登録や名簿の関係上それより多くの時間を要する場合があります。)
結婚するとき、現在の法律では同一の性(氏)を名乗ります。
多くは夫の性になる妻が多いです。
これとは逆に離婚するとき、夫婦間に子供がいる場合、親権は母親になる場合が多いです。
自分は旧姓に戻したくても、子供の学校のことが気になって旧姓に戻さず元夫の性を名乗り続ける人も少なくありません。
自分は旧姓に戻し、子は婚姻時の性のままという選択肢もあります。
それを決めるのは個人なのでそれについての意見は書きませんが、私は自分は旧姓に戻し、子供も性を変えました。
この点に関しては本当に子供に申し訳ない気持ちですが、どうしても元夫の性を名乗って生きてゆくということは私には出来ませんでした。
では、実際にどのくらいの期間がかかったか、私の場合を書いていきます。
このような流れです。
調停離婚ではなく、協議離婚の場合、離婚届を提出した日を1日目として、計算して下さい。
※1. 子の氏の変更申立てはコロナ渦以前は即日許可書が発行されていたそうですが、待合室混雑を避ける為などを目的に、2021年は即日ではなく後日郵送となっていました。(裁判所により異なる可能性があります)
次の記事に「子の氏の変更」についてもう少し詳しくみていきたいと思います。
ご拝読ありがとうございました。
akari