保険の返戻金(返戻金)を財産分与しようとしたら予想外のことが起きた
という記事です。
【こちらも私が実際に離婚調停で財産分与をしたときの体験談です。また、この返戻金の分与方法は依頼している弁護士さんのアドバイスのもと行いました。】
そう、保険の返戻金は財産分与の対象です。
本当のところ、100万夫の生命保険に払いそのまま解約しないんだったら50万こっちにくれ・・・という気分ですがそういう訳にはいかないようです。
前回の記事での例をみていきます。
公式にのっとって分与対象額を計算すると以下のようになります。
支払った金額 × 返戻率 = 分与対象金額
108万 × 40% = 43万2000円
わたしはてっきりこれを資料として提出すれば良いのかと思っていましたがそんなに簡単ではありません。
きちっと「保険会社が作成した証明書」が必要になるんだとか・・・
じゃあなんでこんなこと調べて計算したんだよ・・・と思ってしまいましたがそこは”目安の額”を算出するということで必要だったようです。
という訳で、加入している保険会社にTEL。
(おそらく本人、または親権者でないと返戻金証明書は発行してもらえないと思います。なので配偶者のものの扱いは別居中や同居中なども含めどういった扱いになるかわかりません。)
- オペレーターの方に「返戻金を見積もってほしい旨」を伝える
- 証券番号や本人確認などを済ませる
- 電話当日の金額はその場ですぐ口頭で伝えられるらしい(私が加入していた保険会社の場合)
- 指定日で計算する場合、7~10日くらいで証明書を郵送してくれるとのこと
そして離婚日や別居日を伝え、待つこと約1週間。届きました!
(離婚の際などこういう問い合わせはよくあるようで理由も聞かれずすんなりと発行してもらえました。)
こちらが実際に届いた「解約返戻金証明書」です!
金額を見て・・・びっくり。
計算し、想定していた金額より 低い。
自分が公式に当てはめて計算したものと比較すると約88%になりました。
理由はあるらしいのですが、保険やそういったお金の計算について詳しくない為なぜか?ということについては調べられませんでした。すいません...
さらにこのような記載がありました。
「解約時の返戻金の支払いには契約者貸付元利金および児童振替貸付元利金を差し引きます。」
実際解約した場合、もっと受け取れる額は減るそうです。
私は財産分与において、
- この解約返戻金証明書
- 証書
- 自分の口座から支払ったという証拠(クレジットカードの明細など)
をセットにして提出しました。
離婚調停で財産分与するときの参考にして下さい☆
ご拝読ありがとうございました。
akari