調停離婚しました!~シングルマザーakariの日記~

弁護士費用150万円払ってモラハラ夫と調停離婚したリアルな体験談。その後の恋愛・美容、なんでも語ります

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家やマンションなど、不動産は離婚時にどうするの?

家やマンションなど、不動産は離婚時にどうするの?

 

今まで離婚時の財産分与について、自分が実際に行ったもののみ記事にしました。

(預貯金・株・保険・子供名義の預貯金の4項目)

こちらに一覧がありますのでよかったらご覧下さい。

www.akari-star.com

 

 

その他は関係ないものや諦めたものもありましたが、いろいろな本や弁護士さんとお話をして、不動産についても触れるべきかと思い記事にしました。

 

離婚時、不動産はどうやって分ける?

 

基本的な財産分与の方法はこれです。

 

金銭的な価値に換算(評価額を出す)したうえで、

  1. 現物で分与する
  2. 換金処理して分与する
  3. 所得した側が差額を現金で支払う
 
 

 

まず、不動産の評価額は、離婚した時点(別居が先なら別居時点)で出すのが一般的だそうです。

 

土地・建物の不動産の評価額は、

  • 不動産会社に査定してもらう
  • 近隣で同じような物件の取引があった場合を参考にする
  • 土地は路線価や公示価格を参考にする
  • 不動産鑑定士に依頼する
 

などの方法があります。

 

 

 

 

 

また、不動産を分与する場合には、

  1. 売却して経費などを引いた売却益を分ける
  2. どちらかが所有し、分与の差額を現金で支払う
  3. 相手名義の家に住み、賃借権を設定し家賃を支払う
  4. 分与の割合に応じて共有にする

などの方法があるそうです。

 

ただし、不動産の分与には税金がかかることなどから夫婦間のみで分与は難しいと思われます。(特に揉めている場合は)

不動産の専門家に査定してもらうことから始めることが多いそうですが、分与は難航する項目のようです。

 

 

その他、ローン付きの不動産の分与例が載っていました。

ローン付き不動産の評価額は、不動産の時価(評価時の取引実勢価格)から残っているローンを額を引いた額とするのが一般的。

例えば、時価3000万の家のローンが1000万残っている場合は3000万から1000万を引いた2000万が分与の対象となる。

もうひとつの考え方に、評価時期までに返済した元金充当分を分与の対象とするものもあります。この考え方では、時価3000万の家で離婚時までに返済したローンのうち元金充当額が2000万であれば、この2000万が分与の対象となる。

 
 

 

どちらにしても不動産の売買や分与はご自身が専門的な知識を持っていない限り、専門家に入ってもらわないと難しいことかと思います。

 

 

 

離婚全般について同じことが言えますが、法律相談や本などを上手に使い、「損をしない離婚」を目指したいです。

 

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

akari

 

  

 

 

参考書:令和版 離婚ハンドブック 比留田薫監修 主婦の友社 2020.3.30

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