離婚における財産分与~私の体験談-3~共有財産と特有財産
離婚における財産分与について続きの記事です。
前回の記事で離婚における財産分与の「預貯金」について書きました。
預貯金に関わる話で、「共有財産」と「特有財産」という話が出てきました。
このふたつの違いを理解し、明確にすることで財産分与の対象額が変わってきます。つまり損をすることなく財産分与を行えるということになります。
ここで共有財産と特有財産とは何か?についてみていきます。
こちら
メルカリの売上は財産分与の対象になる?離婚の財産分与とは - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
にフリマアプリで販売・利益を得た金銭についての財産分与の考え方について記事にしました。
分与する財産には2種類あり、
共有財産・・・夫婦共有の財産で財産分与の対象となるもの
特有財産・・・婚姻前に形成した財産及び婚姻中でも夫婦の協力とは無関係に所得した財産で財産分与の対象とならないもの
という説明をしました。
つまり、自分名義の預貯金で別居日に300万、婚姻日に100万だったとき200万円が財産分与の対象となります。しかしその中から特有財産50万を証拠と共に主張し、認められれば対象額は150万となります。こちらからは75万円配偶者に渡す、という考えです。
この婚姻中の特有財産にあたるものとして、親族などからもらった現金・土地・貴金属などがよく言われるところだそうです。
親族などから贈与してもらった場合はしっかりとメモ書きなどで残しておきましょう!!
相手にも同様のこと【開示】をしてもらいます。
別居日の残高から婚姻日の残高を引いたものに特有財産がある場合は引いて「△△円」と出してもらいその半額を分けてもらいます。
弁護士が互いについていればその残高や所有口座を隠すことは出来ませんが、代理人をつけずに本人たちだけでこの財産分与をした場合、隠し口座があった場合それを開示してもらうのはほぼ出来ないそうです。
なので以前、離婚を考えたら別居前にやっておくべきことリスト、にも書いたように、相手の所有口座はいくつかなどしっかり把握しておくことが大切になってきます。
ちなみにこの財産分与は1円まできっちりやりました。
そしてこちらから払う分が75万、相手からもらう分が200万であった場合、相殺して相手からのみ現金を振込んでもらう方法と、それぞれが振込む方法と両者の希望に添ってやります。
元夫は自分だけが振込手数料を払うのが嫌だ、というとてつもないケチ臭い考えで双方がお互いの口座に振込みました。
これが財産分与の預貯金の簡単な方法になります。
実際はこれに「あの金はどうなったんだ!」などと言われるのでもっとめんどくさいです。私はフリマアプリで売ったものの金をよこせと言われたりしました・・・
それについての詳細は以下の記事に書いてあります。もしそのようなことを言われた場合、参考になさって下さい。
離婚を考えてはいるが、まだ同居している方には是非こちらの記事を読んで頂きたいです。きっと役に立つはずです。
ご拝読ありがとうございました。
akari
参照URL:裁判所