離婚時の財産分与に関する記事のつづき、「子供のお金」についてです。
夫婦に子がいた場合、離婚時に「子供名義の預貯金」がある場合はどうなるの?
という記事です。
【こちらも私が離婚時にした財産分与の体験談です。】
弁護士さんについてもらっていました。法律での基本的な解釈を教えてもらいながら弁護士さんと一緒に行ったものです。
まず、私たち夫婦の場合ですが、
- 子供は未成年で自分で金銭を管理できる年齢ではない
- 婚姻中に子供名義の口座をひとつ開設
- そこにお年玉や誕生日などに頂いた金額を入金(※)
- 同様に将来の学費の為に決まった金額を少しづつ入金
このようにしていました。
(※そこからおもちゃなどを買った場合は残りの金額を入金)
子供の口座の管理をしていたのは私です。親権もほぼ、母親である私が取れるだろうということで今後も口座の管理を引き続きたいと考えていました。
弁護士さんに聞きました。
「子供の預貯金って親権をもつ方がもらえるんですか?それとも分与しなければならないんですか?」
と。
すると、弁護士さん
「う~ん・・・それがお年玉とか親族からの贈与であれば財産分与の対象にならないんですけど、将来の学費となると・・・
”じゃあ君が育てるんだから” ってくれる人もいるんですけど、”いや、それは家の金じゃん” と言われてしまえば分与の対象になってしまいますね...」
と。
ウチのモラ夫は1000%後者のタイプです。
はい、将来の学費であっても絶対に親権者に渡すなんて優しい心はありません。
という訳で、
子供の預貯金は
- お年玉などの贈与分は親権者が管理する
- 学費として貯めた分は1/2づつ分ける
という結果になりました。
どこまでも優しくない夫でした。
口では「子供の幸せを一番に考えてる」などと言いながら、育てる気がないのに養育費などの支払いを減らす目的で親権を主張していました。
”親権を渡す代わりに養育費ゼロ”
”金輪際養育費は支払わない”
などと言っていました。
これが協議離婚(夫婦の話し合いでする離婚)の場合、それで呑んでしまうこともあるかもしれませんが調停では大丈夫です。
養育費ゼロなんて通用しません!
そんなこと言う相手に調停委員さんは肩入れしません。
逆に損をする・・・という言い方は間違いかもしれません。ですが相場より少し低い金額を支払うと言えばそれで合意が得られるかもしれないのにゼロと言ったら相場近くになります。
養育費を支払うほうへのアドバイスですが、交渉次第です。
算定表での養育費が10万円だったとします。
- 夫はゼロを主張(特に理由もなく)
- 妻は10万円を主張
この場合、間をとって5万円。なんてことになるんじゃないかと心配しましたがそんなことはありませんでした。
”例えば夫が8万円でなんとかお願いしたい、これ以上の支払いは厳しい”
と言ったとします。
妻も8万円なら・・・うーん、9万円?8万5000円でと妥協したりします。ところが
”断固ゼロ!”
などと言われたらそれでOKなんて言う妻はいません。
話し合いで合意に至らなければ養育費は自動的に審判に移行します。、、、裁判官含む調停委員会の判断になりますが2万円やましてやゼロに成る可能性はそれこそゼロに近いそうです。
私の場合もほぼこちらの主張通り=算定表通りになりました。
最後、養育費の話になってしまいました。すいません...
離婚時の財産分与、「子供の預貯金」記事まとめ
親権者に譲ってくれる人もいるが、
- 贈与分は親権者が管理
- 学費など将来の為に貯めたお金は1/2づつ分ける
というのが基本的な考え方である。
ご拝読ありがとうございました。
akari