離婚における財産分与について続きの記事です。
前回までの記事で「預貯金」について書きました。
今回は離婚における財産分与の「株」についてみていきたいと思います。
株。
やっていない人にとっては未知の世界ですよね。
私もどんなものかはなんとなくわかりますが、「株」を相手が持っていた場合配分できるの?どうやって?
と疑問でした。
それがものすごい金額とか、会社の大半を占める場合・・・なんてこともたまにはあるかもしれません。(そういう人はそういう人で違うやり方があるはず)
その例が?言わずと知れたamazonの創始者であるジェフベゾスさんの離婚ですよね。報道によると、離婚でジェフ氏が保有していた自社株の1/4ほどを分与したとか。しかもその金額が360億ドルだそうで・・・もう次元が違う話です。これほどの財産分与があればラクにどころじゃなくどんなに贅沢しても根がケチな私には使い切れそうにないです。
はぁ、こんな人と離婚したかった。笑
話を元に戻して私はいわゆる一般人ですので、株の分与の基本的な考え方を元に分割しました。
基本的なやり方はどれも同じで、
婚姻中に夫婦の協力で得た財産を1/2する
というものです。
株や不動産の場合、名義を変えるという方法もあるそうです。
元夫はこそこそ株をやっていたのでどこの株をどれくらい持っているか知りませんでした。
でも知っていたことがあります。
株をやっている。
ということでした。そしてどのくらいの金額をそれに使っていたかはなんとなく把握していました。
- それゆえ相手に「所有株の開示」を申し入れ
- 婚姻時から別居時までの購入した株を開示してもらい
- 別居日を基準とした評価額を出してもらい
- その1/2を分割してもらった
これが私の行った「株に関する財産分与」です。
嫌々でしたが持っているという事実を知っており、互いに弁護士をつけていたこともあり、嘘をついたりだましたりすることは出来なかったようです。
(※それが本当に本当かを調べることは出来ません。)
婚姻時をゼロとして、そこから別居日までに買った株を別居日の価値で現金換算してもらいます。その1/2を財産分与として請求し、それが通った形です。
離婚より先に別居した場合、全て別居日が基準となります。
ですので今現在の価値より高いことも低いこともあります。証券会社?が過去にさかのぼって証明書のようなものを発行してくれましたのでそれが証拠となります。
この「株」ですが、想像より元ダンナ持ってました笑
向こうとしては面白くないと思いますが権利として主張し、しかと分与してもらいました。
大切なのは相手がどれだけの財産を所有しているかを把握しておくことです。
是非別居前に確認しておいて下さい☆詳しくはこちらの記事に書きました。↓↓↓
ご拝読ありがとうございました。
akari
参照URL:裁判所