婚姻費用分担請求調停①からのつづきです。前記事はこちら。
婚姻費用分担請求調停(以下:婚姻費用調停)の内容に入ります。
婚姻費用調停ってどうやって進めていくの?どんなことを聞かれる?
どんな資料を用意したらいいの?
について書いていきたいと思います。
離婚するか否かを話し合うのが離婚調停。
話し合っても互いの合意がなければ「不成立」という形で離婚はしないで調停は終わります。
それに反して婚姻費用調停は、話し合っても互いの合意に至らなければ「審判に移行」し、調停委員会が婚姻費用を決定してくれます。
(※審判や調停委員会については話が進んだ中で説明します。)
申し立ては支払ってほしい側(多くは妻)がします。
「裁判所 婚姻費用 調停」と検索すると申し立ての概要が記載されています。
申し立てに必要な書類は以下の様になっています。
申し立て書と、収入の証明書です。
申し立て書は2枚綴りで以下のようになっています。
基本的な名前・住所などの他、現在の状況と支払ってほしい金額を記入します。
(○万円と書きづらいかと思います。私は”相当額”と記入しました。ここで言う相当額とは算定表に基づき導き出された金額です。)
※第一回調停記事に算定表について記載しました。少し詳しく書かれています。
ご自身と配偶者の年収で婚姻費用がどのくらいの金額になるか見てみてください♫
(算定表通りなら私は想像より高い金額でした。)
申し立ては申立書と収入関係の書類(収入印紙や切手)を添えてします。
収入関係の書類とは、
無職の場合・・・非課税証明書
収入を得ている場合・・・源泉徴収や給与明細・確定申告書の写しとあります。
ここで!
以前の記事、「別居までに出来れば用意しておいたほうがよい書類」に書きました配偶者の所得証明が必要になります。別居前に源泉徴収などコピーか写真を撮っておけると役に立ちます。
※調停申し立て時に相手の所得証明が出来ない場合、調停の話合いの中で調停委員さんから所得証明の提出を求められるので無くても申し立ては出来ます。
ただ調停に時間がかかります。
調停ではこの申し立て書と双方の所得証明を基に話合いをしていきます。
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