【別居から調停を経て離婚をした私の個人的意見です。】
離婚をし、未成年の子を引き取りたいと考える女性は、
正社員など安定した収入を得てから離婚をするべきか?
という記事です。
調停では婚姻費用や養育費を決める際に、いろいろな要素を考慮します。
そのときの実際の体験を基に記事を書きました。
調停では、婚姻費用と養育費を決めるとき、
”お互いの収入をいくらとみなすか”
が金額を決める最も重要な要素になります。
その前に簡単に、おさらいをします。
- 婚姻費用(こんいんひよう。通称:こんぴ)・・・婚姻は継続中だが別居している夫婦が互いの生活費を負担する。収入の多いほう(多くは夫)が少ないほう(同様に妻)に支払う。
- 養育費・・・非監護親(離れて暮らす親)と子が同等の生活を維持出来るよう、非監護親が監護親(実際に養育する親)毎月一定額支払う費用。多くは20歳まで。
となっています。
離婚までに別居期間があれば婚姻費用を請求出来ます。
別居せず離婚後、住居を分けた場合には婚姻費用は関係ありません。(同居しながら調停で離婚について話し合いするのも難しいと思いますが・・・)
調停では、婚姻費用にしても養育費にしても ”それぞれの収入をいくらとするか” を決め、それを算定表に照らし合わせて金額を決めていく・・・というやり方です。
(婚姻費用も養育費もみなす収入額は同じです。)
継続して安定した収入を得ている場合・主に会社員の場合、年収は主に昨年度の年末調整や所得証明を「収入」とします。
現在はコロナウイルス感染症の影響で正社員でも収入が減ったという人もいるかと思います。その場合、直近数ヶ月分の給与明細を昨年のものとを比較し、「みなし年収」を減額してもらうよう裁判所に訴えます。これらは全て証拠として提出します。
他の理由があって収入が減り想定年収を減額してもらいたい場合も、同じように資料を用意し提出することが必要になってくると思います。
ちなみに・・・それぞれが持っている個人資産ですが、それが飛び抜けた額を持っている場合はやはり考慮されるそうです。
例えば、女性が2000万の預貯金を持っていたとします。その上で養育費を算定表通りに請求した場合、減額される可能性があるということです。
同様に婚姻費用の算定表の金額は、出ていったほうが「アパート等を借りて生活をする」ということを前提とした金額の為、実家に暮らして援助を受けている場合などは減額対象となるとのことです。
では無職やパートなどの場合はどのように年収を計算するのでしょうか?
次の記事から本題に入り書かせて頂きます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
akari
参考記事:養育費って収入が変わる度に変更する?