婚姻費用分担請求調停②のつづきです。前回記事はこちら。
申し立て書と必要書類を提出し、調停での話合いが始まります。
まずは申し立てた側(私)から聞き取りが開始されます。
婚姻費用分担請求調停ではこんなことを聞かれます。
調停委員「離婚希望ということでそちらはどうなるかわかりませんが離婚までの間、婚姻費用を請求すると。希望額に”相当額”と書かれていますが具体的な金額はいくらですか?」
私「算定表で私と夫の収入でみると○万円から△万円のところの上部にいたので△万円です。」
そう、算定表は8~10万円、10~12万円などだいたい2万円刻みのグラフになっています。交わったところが10~12万円の下のほうなら10万円、とみるそうです。
※10万5000円とか半端な金額はあるかと弁護士さんに聞いたところ、通常ないそうです。片方が9万円と主張しもう一方が10万円と主張した場合、9万5000円という提案が出ることもあるそうです。
調停委員「それで相手方(調停では終始”申立て人”と”相手方”という言い方をします)の年収はこちらの資料にある○○万円、あなたご自身の年収はゼロで計算してほしいと。何かお仕事出来ないご事情などありますか?」
私「子供が小さいということと、うつ病を患っていまして・・・」
と自分の事情を話します。
私の場合、モラハラ夫のせいでうつ病になっていました。長い間心身の健康状態が悪くとても働ける状態ではないことを説明しました。
調停委員「わかりました。では待合室でお待ちください。」
と相手方(夫)の聞き取りになります。
ここから先は以前に記事にした離婚調停⑤⑥とほぼ同じ内容になりますが初めて読んで下さる方の為に少々書き直しをして投稿いたします。
相手方の番が終わり、またこちらの番になります。
調停委員さんから相手方の主張を聞きます。
~関連記事~