調停における”審判とは何か”についての記事です。
今までの記事で何度か、「審判(しんぱん)」という言葉を出しています。
私も実際に調停で審判に移行した経験がありますが、何が何だか分からなかったので、なるべくわかりやすく書いてみたいと思います。
簡単に言うと、調停が不成立で終了したあと、調停委員会が「評議(ひょうぎ)」をし、評議の結果下るのが「審判」です。
まず、調停にはいろいろな種類があります。
離婚をしようと思ったときに関係するものだけでも、
- 婚姻関係調整調停
- 婚姻費用分担請求調停
- 財産分与請求調停
- 年金分割の割合を定める調停
などが挙げられます。
さらに夫婦間に子供がいた場合、
- 養育費請求調停
- 面会交流調停
などが挙げられます。
基本的に、調停では決めたい項目ごとに調停を申立てる必要があります。
(話の進み具合で決まる場合もあるので、最初に申し立てるのは「婚姻関係調整調停」と「婚姻費用分担請求調停」の2つだけを私はおすすめします。実際に私は弁護士さんのアドバイスのもと、この2つを申立てました。)
調停は基本的に”話し合いの場”とされています。
調停を申立てた側を申立人、調停を申立てられた方を相手方と言います。
調停は男女各1名の2名の調停委員と申立人、調停委員と相手方というふうにそれぞれ別々に話を聞いていきます。
申立人・相手方が直接顔を合わせ話をする場面はありません。(ただし調停の最初と最後に同室しなければならないことがあるかと思います。※弁護士をつけた場合、それも回避出来ます。)
話し合いは申立人・相手方、両者が納得する答えが出るか出ないかがポイントです。それが妥当か正当かということはあまり重視されず折り合いがつけば終わりです。
折り合いがつく=合意に至る⇒「成立」と言い、
折り合いがつかない=合意に至らない⇒「不成立」と言います。
調停で不成立になった場合、「審判に移行する」ものと「しない」ものがあります。
- 離婚不成立⇒審判に移行しない
- 婚姻費用不成立⇒審判に移行する
- 養育費不成立⇒審判に移行する
などです。
(離婚する・しない以外の多くは審判に移行します。)
一方は離婚したい・他方は離婚したくないと主張している場合、調停は不成立となり審判に移行することはありません。(離婚する・しないは調停で決めてもらえません。⇒どうしても離婚したい場合は裁判をおこし裁判離婚という方法をとらざるを得ません。)
私は調停が始まってもこれを理解していなかったのでかなり戸惑いました。
審判に移行すると、調停委員会が今までの資料を基に審判を下します。
(※調停委員会・・・裁判官1名・調停委員2名から成る組織。一度の調停では同じ調停委員会が担当する。)
調停では話し合いでまとまらなくても裁判官らが審判を下してくれる項目もある
どういった場合どうなるのかということを次からの記事にしていきたいと思います。
ご拝読ありがとうございました。
akari
参照URL:裁判所