調停での「審判」についての記事の続きです。
では最初に、婚姻関係調整調停(離婚)=いわゆる離婚調停についてみていきます。
夫婦間に子供がいる場合、親権者を決めないと離婚届は受理されません。なので離婚する際には必ず親権者を決めなければなりません。
なので離婚自体は合意に至ったが親権者が決まらない場合は親権者を決めるまで調停はつづきます。(調査官調査が入る場合などありもあり、双方が親権を主張した場合親権者決定には時間を要すると思われます。)
しかし養育費については決めずに離婚届は提出出来ます。
(協議離婚ではほとんど取り決めなしで離婚している為、支払いに関する問題が増えているそうです。払うほうとしては調停起こされると厄介なんです)
親権者も決まると、養育費も決めたいと親権をもつ側はおそらく主張します。が、養育費請求調停を申立てていなかった場合、養育費に関してはすぐに(1~2期日内に)決まらなければ養育費の取り決めなしにおそらく離婚成立という形で調停が終了するものと思われます。
この場合、「養育費決めたかったらあとで養育費請求調停出してね」っと投げ出されます。養育費請求調停申し立ててないですから・・・。
(調停委員さんの仕事は申し立てられた調停に関してのみ合意もしくは不成立に持って行く必要があります。「この調停も申立てたほうがいいですよ」というアドバイス的なものはおそらくしてくれないと思います。)
これが「審判に移行しない=出来ない」パターンです。
次に「審判に移行する」パターンについて見て行きます。
私の体験談ですが、「婚姻費用」通称:こんぴが審判に移行しました。
婚姻費用分担請求調停については以前の記事で詳しく書きましたが、審判に移行したときの話はまだ書いていませんでしたので今回書かせて頂きます。
※婚姻費用分担請求調停の記事はこちらから。
婚姻費用とは、いわば”別居中の生活費”です。
主に経済力の弱い女性のほうから請求をします。夫が出ていって生活費を入れない場合・妻である自分から出て行ったが生活費を請求したい場合などです。
私の場合、私が家を出て離婚を希望したが応じてくれなかった為、生活費を請求したという形です。
3回の調停で主にこの婚姻費用について話し合いを重ねていましたが金額の折り合いがつかなかったため、調停委員の判断で「審判に移行しましょうか」と提案されます。(提案という形ですが折り合いが付かないと移行するシステムのようです)
すると調停委員会が評議に入ります。
(※評議とは、調停委員会で話し合うことのようです。)
「待合室でお待ちください」
と申立人・相手方両者待合室で待ちます。
私はてっきりここで30分くらいで結論が出るのかと思っていたのですが大間違いでした。
ご拝読ありがとうございました。
akari
参照URL:裁判所