未成年の子がいる夫婦が離婚する際、決めなければならないことで最も重要視されなければいけないことに親権があります。
現在の日本では、離婚届を提出する際、夫婦間に未成年の子がいる場合、
親権者を指定しないと届は受理されません。
そんな背景があり、調停でも離婚する・しないを決めても親権者の決定には慎重を期して、話し合いを重ねます。
現在の日本では、
「単独親権」しか認められていません。
※父親もしくは母親のどちらか一方が親権を持つという形
親権や面会交流に関連する書籍を読んでいると、必ずと言ってもいいほど話題に出るのが、
諸外国の事情です。
最も比較されるのがアメリカで、州によって違いは多少あるらしいですが、
共同親権(父親と母親が同等の権利を持つ)も一般的のようです。
単独親権ももちろんあるようですが、日本で意味する単独親権とはやや解釈が違い、
親権を持たない親と子の接触頻度は日本でのそれと比較にならないくらい多いようです。
(例えば、日本では月に1回数時間程度が調停で決める最もメジャーな面会交流の頻度であるが、米国では隔週末を親権を持たない親と泊まりがけで過ごす、など。)
「日本でも共同親権を!」
という動きがあるようですが、
もし日本で共同親権が認められた場合、どのようなことが起こるでしょうか?
弁護士さんに聞いてみました。
そもそも親権とは?どういう解釈かを理解するところから始めないといけません。
法務省のホームページにこのような記載があります。
「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
親権はあくまで ”子どもの利益のため” にあります。
親権者は子の為に監護教育を行い財産を管理する"義務" があります。
この親権、日本でも共同親権が認められた場合、どのようなことが起こると予想されるでしょうか?
弁護士さんに聞いたところ、
- 親権争いがなくなる(少なくなる)
- 共同親権なのに、どちらか一方とだけ暮らすのがおかしいという問題が起きる
とまず言ってくださいました。
これはいったいどういったことなのでしょうか?
次の記事からもう少し詳しく考えてみたいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
akari