家庭裁判所の調査官調査が行われました。
この「調査」とは一体どのようなもので、どういったときに行われるものなのか?
について記事にしていきたいと思います。
まずは、「家庭裁判所調査官」についてです。
裁判所HPにこのように書かれています。
少年事件は、少年自身の性格や行動の問題だけでなく、その背景に少年を取り巻く家庭環境や社会環境など様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、非行のメカニズムを的確に解明した上で、その少年の再非行を防止する手立てを検討する必要があります。そのために家庭裁判所には家庭裁判所調査官が置かれ、少年にとって適切、妥当な処分を選択できるよう調査を行っています。
前半の、「心理学、教育学、社会学といった行動科学の知識や技法と法律知識を活用し」というところは、どういった知識がある人なのかを説明している部分で正しい説明がされていると思います。
しかし、これは「少年事件を犯した未成年をターゲット」にしたときの「家庭裁判所調査官」であり、
私が
面会交流調停でお世話になった調査官調査の趣旨とは異なります。
こう書かれていると、この調査は「未成年自身が事件を起こしたとき」に行われる調査のようですが、
弁護士さんの話では、
離婚調停における親権争いや、面会交流における子の心理などで「調査が必要なとき」に行われるもの
だと聞きました。
離婚調停で母親・父親、両者が”本気で”親権を主張した場合、ほぼ100%この「家庭裁判所調査官調査」が入るそうです。
なんだかホームページを見ると、犯罪とかそういったときにだけ行われるものの様に感じられたので書いておきました。
ただ、少年事件においても、離婚調停においても、この「調査官」という人は同じひとのようです。
「家庭内の紛争解決」をするとも書かれています。
未成年の心理などのスペシャリスト
ということだけは何度も聞いていますが、実際にどのような資格を持っている人なのかということは教えてもらえませんでした。
が、実際担当した人から経歴などは教えてもらえない。
これは調停委員にしても同じことである。
続いての記事はこちらから。
裁判所の公式ホームページにはこのような記載がありますので、そちらを読んでみます。
参照元URL:裁判所(家庭裁判所調査官)
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