家庭裁判所調査官による調査【事前面談】はこんなふうに行われた!<体験談>
まず、【事前面談】とは何か?について簡単にまとめます。
事前面談とは、離婚調停や面会交流調停など、子に関わる調停中、
裁判官が調査官が子の実情について「調査が必要」と判断した場合に行われる調査を実際に行う前に、監護親と調査官で行う面談である。
では、どんなときに「調査が必要」と判断されるのでしょう?
例①
離婚調停で、父親と母親の両者が親権を主張した場合。
この場合、ほぼ100%の確率でこの調査が行われるらしい。(※担当弁護士さんに聞いた話)
ただし、嫌がらせなどの目的でどちらかが親権を主張していることを調停委員に見抜かれた場合、この調査は行われないこともある。(※ウチのモラ夫がそうでした。親権を主張するのは払うお金を少なくする目的”のみ”でした)
例②
面会交流調停で子に事情があり、非監護親と子が面会を行うことが子の福祉を害する恐れがあるとき。また、実際に問題が起きたとき。
実際の問題とは、”面会後、子が体調を崩す”など。
このようなときに行われるそうです。
私の場合、例②に当たります。
子に対してもモラハラだった為、会うことが危険だと主張し続けているからです。
私からこの調査をお願いしました。
しかし、場合によると思いますが、この調査。
元夫のことは何も調べてくれないのです。
「本当に会いたいのか」「会えるなら何をしたいのか」「子についてどのくらい理解しているか」などです。
それを調べてくれない、ということ自体もかなり不満があります。
結局、「子についてよく知る人や機関を対象に調査する」
ことになりました。(そのことは前回までの記事に詳しく書いておりますのでよろしければそちらをお読み下さい。)
事前に電話で何度も説明と打ち合わせをしたのですが、
やはり私が実際に裁判所に出向き、面談する必要があると言われ家庭裁判所に行ってきたのです。
それがこの【事前面談】です。
電話では2時間くらいと言われていましたが、
実際はきっかり3時間。休憩もなくぶっ通しで行われました。
調停より長く、話すことも多く疲れますが、モラ夫がその場にいないだけ気持ちは少しラクです。
前置きだけでここまできてしまったので、
本番のことは次の記事に書きます☆
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