モラハラを理由に裁判で離婚できるか?
2人の弁護士さんに相談した結果、
答えは「NO」だそうです。
裁判で離婚が認められるには今から挙げる5つの事由のうち1つ以上にあてはまる必要があるそうです。
5つの事由はいろんな本や、ネットを検索すれば出てきます。
多少の書き方に違いはありますが、おおまかにはこれらです。
・不貞・不倫
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・配偶者が強度の精神病
・DV・暴力
※悪意の遺棄とは
夫婦の関係を破たんさせることになることを分かっていながら、夫婦の同居を拒否したり、婚姻費用の分担をしないこと。
つまり出て行った=別居、や生活費を渡さないことだそうです。
え、モラハラって精神的DVじゃないの?
DVに当てはまるんじゃないの?
っと私も思ったのですが、弁護士さん曰く「立証が難しく離婚裁判の理由として弱い」んだそうです。
2人の弁護士さんにそう言われました・・・
もし相手が調停で離婚を承諾しないで離婚出来なかった場合、それでもどうしても離婚したい場合、
2年以上の別居期間を稼いで裁判をおこす
のが一般的だそうです。離婚が認められる可能性が高いんだそうです。
ただし
調停は裁判と違い、このような上に挙げた5つの理由に当てはまる必要はないそうです。
どちらかというと感情面で、調停委員さんに訴えかけるような理由が良いそうです。”悲しかった””辛かった”こういう気持ちを伝えると良いそうです。
(私もそうして調停委員さんが身方についてくれました。詳しくはこちらの記事に書きました。)
私も調停がいつまでも続き進展が全く無く離婚するには長期間の別居しかないかなぁ・・・と諦めていたころ調停で離婚を決める必殺技を決め、あっという間に離婚出来ました。
その「必殺技」とは?