調停で聞かれることシリーズ
今回は、
婚姻費用の話し合いで聞かれること
です
※婚姻費用(こんいんひよう)は通称:こんぴ
調停委員さんも弁護士さんも当たり前のように「こんぴ」と話しますので、初めて聞く方はお気を付け下さい☆
婚姻費用とは・・・別居中の夫婦が片方がもう一方に支払う生活費。収入の多い側が少ない側に支払う。どちらが出て行ったかはほぼ関係ない。
よほどどちらかに有責な別居でない限り、収入の少ない側は請求出来る。(よって主に女性側が請求することが多い)
婚姻費用の請求では、収入の少ない方が、
- 婚姻費用をを請求するか
- 月額いくらか
- (月額の希望額に対する双方の収入などの証拠)
- 支払始期(しはらいを始める時期)はいつからか
ということを聞かれます。
支払始期(しはらいしき)は夫婦双方の話し合い又は、話し合いで決まらない場合は審判で裁判官が決定してくれます。
支払いは基本的に離婚するまで続きます。
月の途中で離婚した場合、(ほとんどの人はそうだと思いますが)例えば10月20日で離婚した場合、
「10月は婚姻費用にして、11月からは養育費とする」
となる場合も、
「婚姻費用は9月までにして、10月からは養育費とする」
となる場合も、
「婚姻費用を10/20までの日割りに。養育費も10/20からの日割りに」
という場合もあります。
(※うちのモラ夫は、少しでも安くなるほうにしたかったようで真ん中のパターンを希望してきたので承諾しました。)
なので
- 婚姻費用を月額15万円を
- 2021年2月から
請求します!!
と、このように具体的に主張します。
もし別居日が2021年1月15日だったとします。
それまで一緒に生計を立てていたその場合、支払いを1月からか2月からにするかは考えどころだと思います。
1月にすると、相手の気持ちを逆なでして、ただでさえ払うつもりのないモラ夫に
「何が何でも払わないぞー!」
などという気持ちを起きる可能性が高いです。
相手がDV体質の場合、別居の翌月から請求・・・が個人的には良いのではないかと思いました。(経験を通して)
(「おい、1月っつったって半分は俺のカネで食ってたんだろ?そんで1月分の生活費要求ってどんな神経なんだ。おい、筋通せよ!筋!!」と言われるでしょう。)
※モラハラ男研究中
モラ男の好きな言葉に「筋を通せ」というものがあることを発見しました。笑
研究発表日2021.10.20
2月にしたら?それでもまず渋りますね。
とにかく別居してるのにお金を渡すことを渋ります。
いくら調停委員が説得してもダメだそうで、そこまできたら審判にお任せしたほうが良いかと・・・
まず、出て行かれた意味がわかっていないですから。モラ夫は。
全て相手にしていると進む話も進まなくなりますから、ある程度の暴言は割り切って下さい。調停委員さんは相談にはのってくれませんが、公正な金額の提示したほうを指示してくれます。
証拠は養育費のときと同じで、互いの収入です。
養育費と少し違うのは”将来的な”金額は考えず、”今現在の収入”ということです。
だって今の生活費が欲しいんですから。
(互いの収入についての考え方についての記事はこちら→「養育費ってどうやって決めるの?」)
離婚したあとの養育費とは訳が違います。
「お前もっと働けんだろー!」とかも気にしないで主張してください☆
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akari
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