調停における「審判」はどのくらいの時間がかかりどのように決定が知らせられるのか?についての記事です。
前回までの審判についての記事はこちら。
審判結果が出るのはおよそ6~7週間後、郵送で送られてきた
※証拠の提出や聞き取り調査がなかった場合
※資料の再提出や裁判所に出向かい裁判官からの聞き取り調査がある場合はもっと多くの時間を要する
婚姻費用について、3度の期日(調停)で話し合いを重ねていましたが一向に折り合いがつかなかった為、「評議に入ります」と調停委員に言われました。
評議(ひょうぎ)とは調停委員会が話し合い”調停委員会としての”結論を出すことです。婚姻費用の場合なら、双方の主張と資料などを考慮し、「月額○万円の支払いを命じる」という審判を下すことです。
※調停委員とは裁判官1名・調停委員2名の3名から成る組織です。
調停は申立人と相手方が交互に調停委員と話す場です。裁判官は同席しません。
毎回調停が終わると、調停委員が担当裁判官に報告をしているらしいですが普段調停で裁判官の姿を見ることはありません。
40分くらい待ったでしょうか・・・また調停室に呼ばれます。
私はてっきりここで審判の結果を知らせてくれるものかと勘違いしていましたが、違いました。
ここで 裁判官・調停委員2名・申立人・相手方 が一堂に会します。
(※私の場合、代理人に弁護士を依頼していた関係で相手方と顔を合わせる場所には不参加でOKでした。)
そして裁判官から、”婚姻費用分担請求調停について不成立”という宣言をされ審判に移行する旨伝えられます。
私の場合、まだ婚姻関係調整調停が終わっていなかったので調停は続行という形でしたので次回期日を決めこの日の調停は終了。
調停をしているとケースバイケースで一概に「こう進行します」みたいなものはないようです。
「審判」に関して私の場合、今まで提出した資料から評議します、とのことで特別何かを提出することはありませんでした。
しかし、裁判官がもっと資料が必要だと判断した場合、再提出や裁判所へ出向いて聞き取り調査を受けることなどもあるようです。
審判に移行することが決まると、約2週間後に「審判の日程」を知らされます。(○月✖日ですよ、と)その2週間前までなら伝えたいことなどを文書で伝えることが許されています。
相手が何かを提出している可能性も大きいです。相手がモラハラ男のように嘘をつく可能性のある人の場合、こちらも提出した方が良い、ということで一番伝えたいことだけ簡潔にA4用紙一枚にまとめ提出しました。
そして審判が調停で”審判に移行します”と言われた日から約6週間後に下り、結果がその数日後に(私の場合)弁護士事務所にFAXで届きました。
審判が下った日から2週間、抗告(よく聞く上告)できる期間です。
審判結果に不満があった場合、高等裁判所に抗告することが出来ます。
2週間何もなかった場合、審判結果で決定という運びです。
ご拝読ありがとうございました。
akari
参照URL:裁判所