調停を申立てられた場合、初回の調停(第一回期日)までにどのような書類をいつまでに提出しなければならないのでしょうか?
前回の記事で調停を申立てられたとき、裁判所からどのような書類が届くかということを書きました。
その中に、「調停までに裁判所に郵送(又は直接提出)する書類」があると書きました。
調停の種類や家庭裁判所によって異なると思いますが、共通している部分もあるかと思いますので私の場合を書いていきたいと思います。
※弁護士さんに確認したところ、調停の種類や数によって提出する書類に違いがあるそうですが、はっきりとした決まりはないそうです。
もしかしたら決まりがあるのかもしれませんが、離婚調停に養育費調停を絡めた場合と、離婚後単独で養育費調停をした場合では書類が異なってくる場合があるということです。
まず、書類の提出は期日(調停)の2週間前が原則です。
(元夫はわざとなのか遅れて調停の前日に届くようにとかで提出していましたが、調停委員は「困る」と言っていただけで普通に処理してもらえていました)
返送する書類は全て裁判所からの封書の中に入っていたのでそれらに記入して(コピーをとって)返送します。 "これらの他に何か主張しておきたいことや提出しておきたい証拠などがある場合は一緒に提出して下さい" とありました。
ここでとても大切なことがあります。
その他の書類を提出するかです。
弁護士さんに言われました。自分が不利になる場合は始めにきちんと書類を提出したほうがよいということです。
私の場合は以下の書類を返送するよう言われました。
- 陳述書
- 答弁書
- 進行に関する照会回答書
- 連絡先等の届出書
- (提出する場合のみ)非開示の希望に関する申出書
- 返信用封筒
- 別紙(※)
次の記事からそれぞれの内容をみていきます。
が、
何が「不利」「有利」かということについてまずお話します。
例えば、「離婚調停」。これは話し合いで合意に至らなかった場合、審判で離婚しなさいなどと決定してもらうことは出来ません。不成立で終わります。離婚は出来ません。
つまり離婚調停については不利も有利もありません。
では別居中に女性が男性に「婚姻費用」を請求した場合はどうでしょうか?
どちらが出て行ったか・合意の上で別居しているかなんてことは関係ありません。
いくら男性が「払わない!」と行ったところで支払い命令が出ます。
この場合、婚姻費用を請求した女性が有利な立場になるということです。
支払う立場にある人が不利になるということです。このとき支払いたくない側が必死に理由を付けて減額なり支払いをなくすよう動かなければならないということです。
・・・少しだけでも分かって頂けたでしょうか?
説明が下手ですみません。
先程書きましたが、数日後の記事からそれぞれの書類についていていきたいと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
akari