離婚における財産分与~私の体験談-1~
離婚時における財産分与について【私の体験談】
しかし、調停で話し合いをするような相手と関係がこじれている場合、
一般的な財産分与のみすることが賢明です。
分配する財産として決められているものにはどんなものがあるか見てみましょう。
- 不動産
- 自動車
- 家具・家財
- 預貯金
- 有価証券
- 保険解約返戻金
- 退職金(※場合による(1))
- 子供名義預貯金(※場合による(2))
- 宝石・貴金属・ブランド品
- 骨董・美術品
- ゴルフ会員権
- 年金(※場合による(3))
- 借金(※仕事上の借金・保証人など場合により異なる)
このようなものが挙げられます。
(1)定年まであと数年で支給が確定されている場合のみ
(2)お年玉などは基本的に分割対象外、将来の学費として貯めていたものは対象となることも
(3)夫が厚生年金加入のときのみ、更に場合によって分割可能
財産分与の基本はどれも同じです。
婚姻日から離婚日(離婚前に別居の場合は別居日が基準)までに獲得したものを1/2づつに分けるというものです。
私の場合、4項目だけでしたがそれはそれは資料集めと作成には大変な労力を費やしました。
財産分与において、”どれだけ相手の財産を把握しているか” がここでは重要になってきます。
何度も言いますが、元夫は資産家でも何でもないのですがひどい経済的DVを受けて必死に貯めたお金だったのでただそのまま取られるのが悔しくて請求することにしました。
※相手の財産を調べる為に違法な手を使うのは絶対にNGです
なのでなるべく別居前に相手の財産を調べておきましょう!
結婚前からそれぞれが持っていたもの・婚姻期間中でも親から贈与した財産などは対象外なのであまりがっつき過ぎないほうが賢明です・・・取れるものをしっかりと・・・
あと、勘違いしている人が多いらしいのが「相手の”実家が”資産家」という場合です。
”「いずれすごい遺産をもらうんだから」今お金ちょうだい!”
は通用しないそうです。
(有村昆さんと丸岡いずみさんの離婚がその例です。みんな昆さんの実家が金持ちなんだから慰謝料ふんだくれ!みたいに言ってましたが法律的には親のお金からは出せないそうです。本人の気持ち次第だと思いますが・・・)
すこし話は逸れましたが、私は離婚時、
- 預貯金
- 株
- 保険
- 子供名義の預貯金
の財産分与を請求しました。
家を出た身だったので家具・家財は諦めました。
(というか請求しようとしたところ、金になりそうなものは既に勝手に売られてしまっていました。このことで訴訟を起こすことも可能だったらしいですが早期解決のために諦めました。)
賃貸だったので一番大きな金額になりそうな不動産はありませんでした。車・バイクも所有しておらず、当然価値のある美術品なども持っていませんでしたがそれでもかなり大変な作業でした。
ひとつひとつの分与について実際に作った資料と共に次回以降の記事から書きたいと思います。
ご拝読ありがとうございました。
akari
参照URL:裁判所