離婚における財産分与~私の体験談-2~預貯金の分割方法は???
離婚における財産分与について続きの記事です。
財産分与、どのようにするか細かくみていきます
私は実際にし審判の申し出をし、裁判官から審判が下りました。
財産分与に関わる全ての項目は網羅していませんが、基本的な預貯金や株・保険については弁護士さんに教えてもらいながらしっかりやりましたのでその細かい部分を丁寧に解説していけたらと思います。
まず、財産分与の目玉となる「預貯金」についてです。
その前に現金についての位置づけはこのようになっているようです。
一応、現金も財産分与の対象ですが、あまりに流動的なものなので "財布の中の金額" までは通常やらないそうです。あと、金庫等に隠してある現金ですが、例えば相手が500万持っている!などと知っている場合はどうなるかです。(持っているか持っていないかわからない場合は諦めるしかないようです)
相手が現金を持っている場合、写真などを撮っておけば分与の対象として主張出来るそうです。(ただしそれが特有財産の場合、分与の対象外になります)証拠がなく聞いた場合、まず相手がシラを切るでしょう。さすがに調停委員会にそこまで介入してもらうのは難しいそうです。
※現金は隠してもっていたほうがよい、ということです。
世に言うタンス貯金ですね・・・しておけばよかった~
話を問題に戻します。預貯金についてです。
一般的に "婚姻中に夫婦で築いた" ものが対象です。
つまり、結婚してから夫が稼いだお金・妻が稼いだお金です。
すごく簡単に言うと、結婚してから夫婦が労働などから得た金銭が1000万円で、うち500万を使い500万残っていた場合、 2/500=250万づつ分配ということになります。
(もちろんそんな簡単にいきません)
この稼ぎが仮に、夫600万・妻400万でも夫1000万・妻0円でも "夫婦で築いた" 財産と考えに変わりありません。妻が専業主婦の場合も内助の功としてその功績が認められるそうです。
なので妻・夫両者とも、
離婚時(別居が先の場合は別居日)の預金残高の合計 ー 婚姻時の残高 = 婚姻中に築いた財産
ということになります。
そうは言っても簡単にいかないのが財産分与です。
財産の中には「特有財産」と「共有財産」という考え方があり、「特有財産」は財産分与の対象になりません。
ではどういったものがそれに当たるのが次の記事にしていきたいと思います。
離婚を考えてはいるが、まだ同居している方には是非こちらの記事を読んで頂きたいです。きっと役に立つはずです。
ご拝読ありがとうございました。
akari
参照URL:裁判所