そんなことあるの?
と思いますが、
もし夫婦が同時に調停を申立てたらどうなるの?
という記事です。
【こちらの記事は私の実体験を基に書いています】
私は別居後、婚姻関係調整調停(通称:離婚調停)を申立てました。
申し立てたことは相手には伝えませんでした。
しばらくすると夫側から
「調停申し立てたから」
という連絡がきました。
つまり、双方が調停申立ての手続きをしたということです。
(※調停を申立てるときは、相手の居住地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。このときは同じ管轄下に住んでいたので双方が同じ家庭裁判所に申し立てたことになります。)
(※違う家庭裁判所に申し立てた場合についても調べたのですが分かりませんでした。すみません。)
この連絡が来たときには私は弁護士さんに依頼していたので、そのことを伝え、
「この場合、どうなるんですか?別々に調停をするんですか?」
という質問をしました。
調停初心者?というのでしょうか。初めてのことだらけだったので何がなんだかわからずてっきり、”あっちとこっちで両方調停をする?” なんて思っていましたが違いました。
結論は、
違う事件番号がつくが、同一の事件とみなし一緒に行われる
ということです。
調停には全て「事件番号」というものがつきます。
なんだか事件で番号が付くって相当なもののような気がしてしまいますが、調停ひとつひとつに事件番号が付きます。同じ人たち同士のもめ事で同系列の事件(私の場合は「離婚にまつわること」というカテゴリーで同一の事件と見なされました。)の場合、別々に何度も調停をするのではなく、まとめて話し合う形です。
その前に、裁判所には戸籍謄本などを提出しているので簡単に同一人物だとわかるそうです。申立人・相手方が双方が同一人物であれば二重に行ってしまうということはないそうです。
そして先に申し立てた側が「申立人」、あとから申し立てた側は申立てても「相手方」となります。
そう、この事件番号、調停中何度も聞くので自分の番号は覚えておかないといけません、待合室で待っていると調停委員さんから「1234番の方?」と呼び出しをされます。待合室には人の出入りが多く何人もの調停委員さんが番号で人を呼びに来ますので。
そんな訳で私たち元夫婦が双方で申立て離婚調停はあっさり統合され、
複数の事件番号がついた ひとつの調停となりました。
この調停ですが、初回の期日の曜日と時間は申立人の意向のみが反映されるのでこちらとしては嫌な時間や曜日にされるとちょっと憂鬱です。
ご拝読ありがとうございました。
akari