離婚後に結婚祝を元夫に渡すハメになる寸前でした!
【これは実話です】
今までの財産分与の記事で、預貯金について自分名義の口座の残高が、離婚日マイナス婚姻日でプラスとなった場合、その金額が財産分与の対象となることをお話しました。
また、そのプラスの金額が特有財産と証明出来ればそれは分与の対象外となることもお話しました。
(それについての詳しい記事はこちらから。①財産分与における預貯金の考え方の記事はこちら。②特有財産と共有財産の考え方はこちら。)
【離婚日(or別居日)ー婚姻日=¥□□□□□】
この金額がプラスになった場合、そのお金は、
”夫婦が2人で築き上げたもの”
として考えられます。
やっとの思いで離婚した身としては、何故?・・・という気持ちなのですがそれが財産分与の基本的な考え方です。
私の場合です。金額はわかりやすくおおまかな数字にしてあります。
- 婚姻日・・・¥500,000
- 別居日・・・¥1,500,000
※離婚より別居が先の場合は基準日は別居日となります。
つまり
【別居日ー婚姻日=¥】
【1,500,000 ー 500,000 = 1,000,000】
¥1,000,000、100万円が財産分与の対象となってしまいました。
私は婚姻中、専業主婦で無収入でした。お小遣いももらっていなかったので増える要素がありません。
これには理由があります。
- 結婚半年前・・・¥2,000,000
- 結婚式費用及び新婚旅行代金・・・¥1,500,000
- 結婚時残高・・・¥500,000
結婚前に200万円貯めていましたが、そこから結婚式の費用と旅行代の多くを私が立て替えて支払いました。そして残高が50万になったとき結婚しその後、
- 結婚式のご祝儀など・・・+¥1,000,000
結婚祝いで100万円が入りました。
その他にももちろん細かなお金の出入りがありましたが大まかな流れはこうでした。
つまり、+の100万円が "結婚祝いによるもの" と考えられてしまいました。
ちなみに、これは、
「先に私が立て替えて、式のあとにご祝儀でもらった分を入金したのですが・・・」
と説明したのですが、それは認められず。
また、結婚祝についても、
”これからの2人の生活の為にもらったもの”
という考えの為、例え離婚後であっても "夫婦の共有財産" として考えられてしまうそうです。。
ひどいですよね。
立て替えて戻ってきただけなのに、それが結婚前だったか後だったで財産分与の対象になってしまうなんて。
それでどうしたかというと、弁護士さんと相談して、「特有財産を洗い出す」という作業に入りました。
結婚時から別居日までの預金通帳の全てに目を通し、そのお金の動きをひとつひとつ証明していくというものでした。詳しくは、記事にする機会がありましたら書かせて頂きます。
今回、私の体験は、
離婚後に結婚祝取られそうになった!
ということ。
そして、これから結婚する人にお伝えしたいことは、
結婚祝は結婚前におくれ!
と言ってもらうことです。もしくは、
式費用の立て替えは旦那にお願いするべき!
ということです。
自分の財産を守るために出来ることを出来るうちに・・・☆
ご拝読ありがとうございました。
akari