離婚時の取り決めを書面にする場合、どういった書面が一番良いのでしょうか?
離婚時には様々な事柄を決める必要があります。
子供がいる・いないに関わらず、金銭が絡む問題もたくさんあります。
夫婦間の話し合いで解決出来れば、それを「離婚協議書」や「念書」「覚書(おぼえがき)」「合意書」といった書面にしておくと良いということですが、これを作れば安心出来るのでしょうか?
また、離婚時に聞く「公正証書(こうせいしょうしょ)」とはなんでしょうか?協議書等とは違うのでしょうか?
調停で離婚にまつわることを決めた場合はどのような書面となるのでしょうか?
まず、離婚時に決める具体的な項目として、
- 離婚すること
- 子の親権者
- 財産分与
- 養育費
- 年金分割
- 面会交流
協議離婚ではそれについて詳しく書いたもの
(養育費の振込先の口座や手数料はどちらが支払うか・また期限はいつまでか)
(面会交流は毎月第○土曜日の○時~○時まで○○駅改札で待合せをする)
を書面にすると良い。
・・・ということまではよく書かれています。
この書面は「離婚協議書」・「念書」・「覚書」・「合意書」名前は何でも構わないそうです。
同じ物を2つ作成し、署名押印し各自で保管する・・・という形が一般的な取り決めについての書面です。
ですが、仮に養育費が支払われなくなった、など約束が守ってもらえない場合どうなるのでしょうか?
答え⇒⇒⇒調停や裁判を起こすなどの手続きを踏まなければならない
そう、書面に残したからと言ってもちっとも安心ではありません。
特に養育費など長期に渡る支払いの場合、最初の1~2年で支払いが滞るケースも多いそうです。
では、そうならない為にはどうしたらいいか?
その答えは
「公正証書」にする!
これです。
金銭的なことに関して”債務不履行の場合、強制執行しても構わない”という文言を入れた
「執行認諾文言付公正証書」(しっこうにんだくもんごんつきしょうしょ)
にすることで強制執行が出来ます!
つまり、そのなんだか長い名前の執行認諾文言付公正証書にすることで、仮に養育費が支払われなくなった場合、給与の差し押さえが出来る!ということです。
おう!これいいじゃん!
っと思いますよね。これは全国に約300カ所ある公証役場で作成出来ます。
夫婦二人で行く必要があり(代理人を立てることも可)、お金もかかりますが養育費の1~2ヶ月分くらいではないでしょうか?
義務者(受け取る方)としては絶対に作っておきたい書類だと思います。
作成にかかる金額はどこの公証役場でも同一だそうですが、決める事柄や金額によって料金が変わってくるそうです。
以前、無料法律相談に行ったときに「10万くらいかかるわよ」と言われたのですが、調べて見たら3万円~8万円くらいが多いそうです。財産分与の金額が大きいともっと大きくなるそうです。
それよりも費用も抑えられたて効力のある書類があります!
それは、
「調停証書」
です!!!
離婚調停で成立に終わるとそれは「調停証書」として文章に残します。
これには先程書いた執行認諾文言付公正証書と同じく強制執行が出来ます。裁判と同じ効力がある文書です。
調停は揉めているときにだけ使う・・・というイメージがありますがこの調停調書を残すということでも使えるそうです。
調停は申立てに3000円程かかります。内容を調書にしてもらうだけならば1回で済むでしょうし、その調書の発行手数料を合わせても5000円かからずに済むくらいです。
ということです!
あとで後悔しないためにしっかりとやれることをやりましょう!
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
akari