調停の基本、今回は
調停で聞かれること
です。
調停でどんなことを調停委員さんに聞かれるか、気になりますよね?
そしてどんな風に答えたらいいかと考えますよね。
離婚調停で聞かれること、それはズバリ
- 陳述書など提出した書類に書いてあること
- 相手からの質問
です。
そう、言われても、”もっと具体的な質問を知りたい!”と思いますよね。
これ、といった決まった質問はないようですが、
- 「離婚調停」の場合
- 「養育費請求調停」の場合
- 「婚姻費用請求調停」の場合
- 「財産分与請求調停」場合
に分けて、それぞれ私が聞かれたことで、これはおそらく誰でも聞かれるだろうな、というものを書いていきたいと思います。
①離婚調停の場合
- 離婚の意思について
まずは離婚の意思についてです。おそらくこちらのブログを見に来て下さる方は離婚したいと思っている方が多いのではないかと思います。
申し立てた側、申し立てられた側、どちらでも同じです。
しっかりとした意思表示が大切です
(自分は離婚したいと固く決意していてそれを伝えていても、相手が謝り”悪いところは直すから”などと言われて離婚を回避する・・・ということはあっても問題ないです。)
ですが、今日は離婚したいと言って、次は迷ってると言うなど、そういうことでは調停委員さんも困ってしまい継続した話し合いは困難と判断され、不成立という形で終了となる可能性が高いです。
離婚をしたい・したくないの気持ちが揺れている段階では、離婚調停を申立てすることはおすすめしません。
相手の気持ちを試す為・・・という人もいるかもしれませんが、おそらく自分の望む言葉は聞けないかと思います。
そしてもう一つ、この離婚の意思についてやりがちな、あまり良くないパターンがあります。
財産分与してくれるなら離婚する
親権がこちらにこないから離婚しない
調停では、「離婚する」ということを決めてからでないと親権者の決定について話し合いに移ることは難しいです。
なぜなら、離婚調停で父親・母親の双方が本気で親権を主張した場合、ほぼ100%家庭裁判所調査官による調査官調査が入ります。
(家庭裁判所調査官とは・・・心理学,社会学,教育学などの人間関係諸科学の専門知識と経験を持つ人)
※裁判所のホームページに詳しい記載があります→こちら
調査官調査はそれぞれと面接したり、それぞれの家庭環境を調査したり、時間がかかります。
それで親権があちらにいきそうだと感じたら ”やっぱり離婚しない” は印象が悪いと思います。
ただし・・・離婚する・しないは調停委員や裁判官で決められることではないので、印象は良くないがそうしたところでペナルティを与えられる・・・などということはないので調停ではあり得ないことではありません。
話がややこしくなってしまいましたが、
- 離婚の意思は明確に
- (未成年の子がいる場合)親権を主張するかも明確に
しないと話し合いも進みません。
一人が「離婚したい」、もう一人が「離婚しない」と言っていれば、それ以上お金のことなど話を進めても仕方ないので話が進まないということを大前提にお考え下さい。
そんなときは婚姻費用分担請求調停を申立てることを強くおすすめします。その理由を書いた記事はこちら☆
次は、両者が「離婚したい」場合、
どのようにその先の話し合いが続いていくか、ということについて記事にします。
次の記事はこちら↓↓↓
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
akari
参考URL:裁判所(調査官)