面会交流調停にて、
家庭裁判所調査官による調査
を受けることになりました。
理由は、
「子が非監護親(一緒に暮らしていないほうの親=父親=別れた夫)と会うことは、子どもの健全な発育において必要か?」
を調査してもらうことになったからです。
簡潔に言うと、
「子どもがモラ父と会って大丈夫なん?」
ってことをみてもらうことになった、という訳です。
前回の記事で、
家庭裁判所調査官ってどんな人?
ということを記事にしました。
今日は、どんなときに?どうやって?
調査に入ることになるのか?ということについての私の体験談を書きます。
※あくまで私の体験談になりますことご承知おき下さい。
①私は面会交流調停が始まる前に、裁判所に「家庭裁判所調査官の立ち会いを希望」していた。
これは弁護士さんからのアドバイスでした。
弁護士さんから、最初から調査官さんに調停に入ってもらったほうがいい、ということを教えてもらっていました。
(なので、調停が始まる前に裁判所に事前に提出する答弁書などに、その旨を書いておきました。)
②しかし実際、1回目の調停には調査官さんはいなかった。
調査官が調停に入ってもらうには、裁判官からの任命が必要だということを、調停委員からそのとき教えてもらいました。
そして、1回目の調停でも「家庭裁判所調査官の立ち会い」を強く希望し、調停委員会(裁判官1名と、調停委員2名から成る組織)で話し合ってもらった結果、
2回目の調停から調査官が入ってもらえることになった。
③第2回の面会交流調停にて、初めて調査官さんと対面した。
前回の調停の流れは資料と調停委員から聞き、把握してくれていたので、同じ事を何度も説明する必要はなかった。
そこで私の不安な気持ちを伝えた。
④当然、元夫は納得出来ず、意見は対立。そして調停委員から「調査官調査」の打診が。
意見が食い違い、これは「調査官の人にお子さんの状況を調べて頂くのはどうでしょう?そういうことになった場合、あなたは受け入れますか?」と聞かれた。
私は、「お願いしたいです」と言い、また調停委員会にかけられた。
⑤裁判官からの任命があり、正式に「家庭裁判所調査官による調査」が行われることになる。
つまり、この調査の決定までに2度、裁判官からの任命が必要になります。
調停を申し立ててから計算すると、実際に調査が行われる日まで1年近くかかることになります。
調停は時間もかかり、本当に精神的・肉体的に疲弊します。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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