前回の記事で、
離婚調停で、「離婚すること」と「親権者が決まった」あと、話し合いは継続されるかどうか?
ということについて書きました。
実際、”続いた” という人も(3年かかったそうです)、私のようにそこで調停を終わらされてしまう場合もあります。
調停が終わったからと言って、諦める必要はなく、再度、財産分与なり養育費なり調停を起こせばまた一からにはなりますが決められます。
今回は、
養育費の話し合いで聞かれること
です
養育費の請求では、監護親(実際に育てている方)が、
- 養育費を請求するか
- 月いくらか
- (月額の希望額に対する双方の証拠)
- 何歳までか
- 大学条項はつけるか
ということを聞かれます。
とにかく調停はどの話し合いについても自分の主張を明確にし、金額もなるべく具体的な数値を出すことが必要です。
※「8~10万円が希望です。」などというと、間違いなく8万円以下になります。
※4万5000円など中途半端な金額にはあまりならないそうです。
まず、養育費は大前提として、子を養育する方が請求します。
(黙っていて調停で話し合いを始めてくれることはありません。非監護親(離れてくらす親)からも自ら ”払うよ” という展開には調停を利用するような関係ではないと考えたほうが良いと思います。)
自分で請求してください
ちなみに、養育費は離れて暮らす親には支払い義務があります。自分と子を同等の生活をさせる義務があります。
請求する(「くれ」と言う)ことを非難してくるモラ夫もかなりいるようですが、(我がモラも例外なくひどいことを言われました)
認められた当然の権利ですので、恥ずかしいことなどと思う必要はありません!
あと、うちの場合だけ???かもしれませんが、
「そちらが養育費を請求するなら、こちらは慰謝料を請求します」
や、
「同居義務違反で訴えます」
などと言ってくる場合もあるかもしれませんが、全くびびることはありません!
調停では、「養育費は払う」が基本。
調停では払わないという方に、「払いなさい」と言ってくれます。
これはどこかで聞いた話なので、どこまで真実なのかはわかりませんが、
養育費をもらえないと→ひとり親家庭が貧困になる
→生活保護を受給する(=税金がかかる)
なので、裁判所のように公的な機関では、なるべく税金の支出を減らす方向にしたいという事を聞いたことがあります。
まぁ、その真偽はさておき、
養育費は義務なんだから、ちゃんと払えやー!
ってことなんです。
ただし
収入がない人からは請求出来ませんので、配偶者が働いていない場合、[今は]諦めるしかないようです。
(貯金額はあまり関係ないようです。もちろんケタ違いのお金持ちの場合は別かもしれませんが、ここでは[一般的な収入家庭の場合]で書いています)
(知り合いでヒモだった男がいますが、収入がなく=支払い能力がない=払わない、という最悪な構図の輩もいます)
調停を利用する多くは、
「養育費を請求する」と思います。
「妥当な金額」とは、算定表に基づいたものです。
その為に双方の収入の証明が必要になります。
支払いの終了時期は、18歳か20歳か、大学卒業までか・・・
(そのことについての記事はこちら→「養育費の大学条項って何?」)
あと、養育費を決める上で大事なことに、「金額の変更は滅多に行われない」ということです。最初に決める金額が大切ですのでそれをお忘れなく!!!
そのことについての記事はこちら↓↓↓
皆様の離婚後の生活が少しでも明るいものになりますように☆☆☆
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akari
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