調停離婚しました!~シングルマザーakariの日記~

弁護士費用150万円払ってモラハラ夫と調停離婚したリアルな体験談。その後の恋愛・美容、なんでも語ります

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養育費と面会交流の関係 ~調停でも同時に扱われることが多い~

養育費と面会交流の関係 ~調停でも同時に扱われることが多い~

 

 

今日は面会交流と養育費の関係について記事にします。

 

私は2021年に調停離婚が成立しました。

1年超にわたる離婚調停中、何度もこの「面会」と「養育費」については話題になりました。

 

結局のところ、離婚調停(正式名称:婚姻関係調整調停(離婚))において、養育費と面会交流については決まらず離婚に至った訳ですが、(その理由はこちらの記事に書きました。)

調停において、養育費の話と面会交流の話についてはほぼセットでの話し合いになりました。

 

なぜ、面会交流と養育費は同時に話し合われるのでしょうか?

下の厚生労働省が行ったアンケート結果にその答えはあります。

 

 

こちらが2016年に女性のひとり親世帯に行ったアンケート結果です。

 

まずは面会交流

  • 行ったことがない・・・46.3%
  • 行ったことがある・・・19.1%
  • 現在も行っている・・・29.8%

グラフにしたものがこちらです。

面会交流実施率のグラフ

 

 

次に養育費の受け取り状況です。

  • 受けたことがない・・・56.0%
  • 受けたことがある・・・15.5%
  • 現在も受けている・・・24.3%

グラフに示したものが下記になります。

養育費支払い状況のグラフ

 

縦になっているとグラフが比べづらいので小さいですが横に並べます。

養育費と面会交流の比較グラフ

 

これを見ると、分かることがあると思います。

青い部分、「面会交流を行ったことがない」「養育費を受けたことがない」

オレンジの部分、「面会交流を行ったことがある」「養育費を受けたことがある」

灰色の部分、「面会交流を現在も行っている」「養育費を現在も受けている」

 

がほぼ同じだということです。

 

つまり、

養育費の支払いを受けていれば、面会交流は実施されている

(面会交流が実施されていれば、養育費を受けており)

 

養育費の支払いを受けていなければ、面会交流は実施されていない

(面会交流が実施されていなければ、養育費も受けていない)

 

ということにかなりの関係があるということがわかります。

 

 

よって、調停でも

 ”養育費を払うんなら面会させろ”

 ”面会させてあげるんだから養育費払ってよ”

などという話し合いになります。

 

なので親権者を決める際に、「面会交流に対する寛容さ」が重要視される訳です。

 

裁判所としては、

  • 子の利益の為に、面会と養育費実施してね

という考えです。

 

とは言ってもそう簡単に決まらないのが調停・・・というよりモラハラ夫と離婚したい私のような人間なわけで・・・笑

そういう押し問答はありましたが、どちらも納得する答えが見いだせないまま「とりあえず」離婚に至ったというのが私のケースです。

 

 

ちなみに、日本はこの面会や養育費の取り決めについて、先進国の中で遅れをとっているようです。

2011年の民法改正で、ようやく

協議離婚をする両親は面会交流と養育費の分担について「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」

と初めて法律に明記されたとのことです。

 

 

別のことのようで深い繋がりのある、面会交流と養育費の話でした。

 

 

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

akari

 

  

 

参考資料:ステップファミリー 野沢慎司 菊池真理 角川新書 2021.1.10

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