離婚調停申し立てに必要な書類に、
年金分割のための情報通知書
というものがあります。
離婚しようと考えていても年金分割制度、って知らなかった方多くないでしょうか?
私は全く知りませんでした。
よく読むとこんなふうに書いてあります。
「離婚調停に付随して離婚時年金分割制度における年金の按分(あんぶん)分割を定める申し立てをする場合は、必要となる」
とあります。
つまり、離婚するときに年金分割するなら情報通知書を用意して離婚調停の申し立て時に出せ。
年金分割しないなら必要ないよ。
ということでした。
私はというと以前記事に書いた無料法律相談のときに、
「年金事務所すぐ行きなさい。情報通知書もらってからじゃないと調停申し立てできないから」
と言われ自分でよく調べもせず翌日くらいに年金事務所に行きました。
年金事務所に行くと「予約がないとダメ」と言われ、その場で予約を取りました。
が、
2ヶ月以上先でした💧
(コールセンターの人曰く、日本で数本の指に入る混雑年金事務所だそうです(笑))
2ヶ月後、事前にもらい記入していた資料や戸籍謄本などを持って年金事務所に行きました。
担当者
「・・・(書類を見る)・・・あ〜あなたの場合、情報通知書必要ないわよ。というか作れない。離婚したあと年金分割出来るから離婚してから必ず2年以内に手続きして下さいね。」
ガーン😓
私の申し立て待ちの2ヶ月無駄にしたー❗
あのときの、無料相談のときの弁護士さーん❗
信じ切った私・無知な私がいけないのですが有益なこと教えてもらえない可能性あるんで、、、ほんと無料相談は参考までに・・・
(実際依頼してやってもらっている弁護士さんはさすが有益な情報をたくさん教えてくれます。)
という訳で、
年金分割する場合でも、
年金分割のための情報通知書が必要な場合とそうでない場合がある
のです!!!
自分が離婚した場合、年金分割の対象なのか否か。対象の場合情報通知書は必要なのか否か調べておく必要があるかということです。
私の場合、3号分割という制度で"相手(元夫)の承諾なく年金分割可能"でした。
簡単に言うと、
専業主婦の私は会社勤めの元夫の許可なく元夫と年金分割出来る
ということです。(婚姻日が平成20年○月以降に限る)
年金については弁護士さんより年金事務所の方のほうが詳しいように感じました。
結局のところ、調べてわからなければ年金事務所で自分の場合はどうなのか相談してみるほうがいいのかもしれません。(しつこいですが無料の法律相談では知ってても教えてもらえないこともあるのかもしれません💧)
年金事務所でもらった資料です。
改めて読んでも自分が年金分割制度を利用出来るか、利用出来るなら情報通知書が必要かの判断は難しいです。
申し立ての必要書類について書こうと思ったのですが年金分割のための情報通知書でいっぱいになってしまいました。
専業主婦でサラリーマン妻の方❗(またはその期間のある方❗)
夫の厚生年金、結婚してた期間の半分もらえるかもですよ!
年金分割しないと損です。
でもめんどくさいのかあまり皆さんすすんで教えてくれないことなので自分からどうか動いてください。
そしてこの年金分割のための情報通知書が必要だった場合ですが、年金事務所で請求するにあたり書類を書きます。
自分と相手(夫)の入っていた年金の種類・所在地・期間を細かく書く欄があります。(年金事務所はわかっているはずなのに敢えてこちらに書かせます。)他の記事でも書きましたが、自分と配偶者の職歴はきっちり控えておきましょう。保険証をコピーしてとっておくことをおすすめします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
皆様の応援あって続けられております!ありがとうございます^^
akari