①
解説!申立書の詳しい書き方① - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
の続きです。
必要書類、どんどん用意していきましょう。
・申立書
(2枚綴りです。)
事件名()の()内に 「離婚」
収入印紙貼り付け欄に1200円分の印紙(1200円の収入印紙はないそうなので1000円と200円のものを貼る形が多いかと思います。)
難しい点はないのでどんどん記入します。
2枚目。申立ての趣旨 関係解消
に 1 申立人と相手方は離婚する の 1 に○を付ける。
(付随申立て)
とあります。ここが要注意です!
ここに親権・面会交流・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割 他
とあります。
私は離婚調停申し立て時にここに○を付ければ調停でこれらの話し合いを同時に進めてくれるものだと思っていました。
違います!
いろいろなケースがあるので一概に”こうです!”と言えないのですが、
例えば、離婚の話し合いと同時に別居している現在の生活費(婚姻費用)が欲しいという方は同時に「婚姻費用分担調停」も申し立てて下さい!
でないと婚姻費用の話し合いにはいつまでもならず(離婚するかの話し合いをまとめるのが調停委員さんの仕事であって”それに付随する事柄”を決める責任まではないからです。)
私も知らなかったし、無料相談の弁護士さんは2人とも教えてくれませんでした。。。
(弁護士さんの中では常識のことかもしれませんが素人はほとんど知らないことかと思います。)
なので私も婚姻関係調整調停(離婚)の申し立てから数ヶ月経って弁護士さんに依頼し、このことを教えてもらいすぐさま婚姻費用分担調停の申立もしました。
(例:婚姻関係調整調停(離婚)と婚姻費用分担調停の申立を7月に同時に行う→婚姻費用の請求を(調停が始まった月に関わらず)7月から出来る)
(例:婚姻関係調整調停(離婚)の申立てを7月に行う。第一回調停が10月に始まる。始まってから婚姻費用分担請求をする→婚姻費用の請求は10月分からしか認められない)
となります。
別居生活中の生活費を請求したい場合、早めにこちらの調停も申立てなければならないので要注意です。
※養育費・財産分与については離婚後でも請求出来るので焦ることはないかと思います。
※子どもの親権を相手に取られそうで面会についての事柄を早く決めたい方は面会交流調停も早めに申立てるほうが良いかと思います。
申立ての動機については、適当に○をすればOKだそうです。
相手も見るのであまり刺激することはここでは書かないほうがよいそうです。(性格があわないに○をしておくのが無難だそうです。)
いいですか?
誰も教えてくれないすごく大事なことがありました。
生活費(婚姻費用)は調停申し立て月からしか請求出来ない!
早めに調停を申立てるべきです!
③に続きます。
解説!申立書の詳しい書き方③ - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
※提出する書類は必ずコピーをとって調停当日持参してください。