調停をしていると、
家庭裁判所調査官(通称:調査官)
という言葉が出てくることがあります。
調停に関する本を読んでいて、この言葉が出てくるものもありますが、
出てきたとしても詳しく書かれたものはまだ読んだことがありません。
簡単に言うと、家庭裁判所調査官とは、
家事事件(離婚など)の紛争に置かれた子の問題を探り、より良いと考えられる解決方法を提案してくれる人
・・・といったところでしょうか。
裁判所の公式ホームページにこのような記載があります。
家庭裁判所調査官は,家庭裁判所で取り扱っている家事事件,少年事件などについて,調査を行うのが主な仕事です(裁判所法第61条の2)。
家事事件では,紛争の当事者や親の紛争のさなかに置かれている子どもに面接をして,問題の原因や背景を調査し,必要に応じ社会福祉や医療などの関係機関との連絡や調整などを行いながら当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し,裁判官に報告します。この報告に基づいて裁判官は事件の適切な解決に向けて審判や調停を進めていきます。
また,悩み事から気持ちが混乱している当事者に対しては,冷静に話合いができるように,カウンセリングなどの方法を活用して心理的な援助をしたり,調停に立ち会って当事者間の話合いがスムーズに進められるようにすることもあります。
子(と言っても年齢は乳幼児から未成年まで様々)に関する心理や法律などの専門家のようです。
(少年事件に関してはこのブログでは関係がないので話は省かせて頂きます。)
<離婚に関する>調停では、
- 「婚姻関係調整調停(離婚)」の親権に関する事柄
- 「面会交流調停」
あたりに関係してきます。
弁護士さんの話では、(経験上)離婚調停で親権に関する紛争が起きた際はほぼ必ずこの調査官に入ってもらい、調査官調査というものが行われるそうです。
この調査はかなり丁寧なもので、しっかりとした報告書を作成してくれるそうです。
これも弁護士さんの話になりますが、今まで関わりがあった調査官さんは皆本当にしっかりと調査をしてくれたと話をしていました。
えっと、私?ですか?
実は私、まだこの調査官さんに会ったことがありません。
なぜかと言いますと・・・
この調査官は、裁判官からの任命がないと調停に立ち会ってもらうことが出来ないからです。
正確には調停委員会(男女各1名づつの調停委員2名+裁判官1名からなる組織)で評議(簡単に言うと話し合い)をし、その結果許可が下りないと調査官は調停に参加しません。
私は親権でも揉めていましたが、モラ夫の主張に一貫性がなく(日によって”親権主張する””しない”を変えたり、そもそも離婚についても”する””しない”を繰り返していた)、
どうやら調停委員が、
この男は本気じゃない
評議するまでもない
と判断したようです笑
もちろん私から頼んでも良かったのかもしれませんが、この調査官調査には時間がかかることと(早く離婚したかった)、万が一、「夫が親権者にふさわしい」などという調査結果がでることを恐れ、自分からは頼みませんでした。
結果、夫が「親権はいらない」と言ったタイミングで離婚を成立させることに成功した訳です。
とにかく子がいる場合、親権は決めないと離婚出来ませんが、養育費や財産分与はあとからでも出来るので、
と私は悟った訳です。
そんな私・akariですが、現在面会交流調停真っ只中でして、
この家庭裁判所調査官さんにお世話になりそうな予感がしています。
実際、調停に立ち会ってもらったり家に訪問があった場合など、先になるかもしてませんが詳しいことを書けたらと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
いつも励まされています。ありがとうございます。
akari
参照元URL:裁判所(家庭裁判所調査官)