前々回の記事から、
養育費や親権者の決め方から女性は離婚までに安定した収入を得ていたほうがよいか?
ということについて綴っています。
前回の記事で最後、
互いの年収から養育費を決める方法について、簡単な例をとってみてみました。
《例》
夫の年収・・・600万
妻の年収・・・400万
子供・・・小学生2人
算定表から「相当額は7万円」ということがわかります。(詳しくは昨日の記事をご覧下さい)
調停では「この”算定表に基づいた相当額”でよいですか?」と調停委員から双方に打診されます。
もともと双方が納得すれば算定表は関係ないのですが、調停で話し合うということは話し合いが困難である場合が多いので、この金額から増額・減額する要素があるかや互いの気持ちで決めていきます。
(話し合いで決定出来なければ審判で決めてもらいます。審判で決定してもらうということについての記事はこちら。)
弁護士さんの話ですが、こういった場合、多くの男性は「6万円」と主張するそうです。ここで女性がその条件をのむかが難しい問題だそうです。あまりにも頑なに金額に固執するのも印象が悪いそうです。
仮に1万円などと主張してきたらさっさと審判にまわせばよいそう。ほぼ間違いなく6~8万円で審判が下るそうです。
このあたりの微妙な金額のやりとりは少しテクニックが必要になってきます。
(私が得た知識をまたの機会に記事にさせて頂きます。)
このように双方の年収と話し合いで決めてゆきます。
では、私を含めた専業主婦や収入の安定しないパートで働いている場合はどうでしょう?
私は調停の時点で(というより結婚以来)働いていなかったので無職でした。収入はゼロです。当然前年度の所得証明も0になっています。
仕事を探さなければ・・・と言う思いはありましたが、子供が幼いことと特別な資格などを持っていなかったので職探しは難しかったです。(ハローワークやひとり親就労相談にも行きました。このことはまたの機会がありましたら書いてみたいと思います。)
また、調停中は何度も何度も役所に足を運びます。
平日しかやっていない課が多いですよね。
ひとりで、幼子を抱えての離活もかなり大変です。
また話が逸れてしまいましたが、調停で、私はまず
「現在無職なので、収入はゼロで計算してほしい」
と伝えました。そのときに「非課税証明書」又は「所得証明」を提出します。
これで相手方(夫)が”それでいいよ”と言ってくれれば、それを算定表に照らし合わせた金額で計算します。
が、
何度も何度も失礼します。
モラハラ夫・モラ夫がそんな自分に不利な条件にOKを出すわけがありません!
「おかしい」
「働け」
「詐欺だ」
こうなって嫌がらせされるんですね。
まぁ、調停中の嫌がらせ(言葉だけで実害のないもの)については、こちらとしては有利になるのでラッキー☆とニヤリとしてしまうことなんです。
ただ、調停委員さんとしては
- 何がおかしいのか
- 申立人(妻=私)の年収をいくらと計算すべきか
ということをきちんと聞かなければなりません。
お互いが膨大な資料を揃えていくことになります。
どんな資料を揃えればいいか? ・・・次の記事に続きます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
akari
参考記事:養育費って収入が変わる度に変更する?
参考記事:審判に移行するって何?