昨日の記事で、「相手方となったときに調停までに提出する書類」について書きました。今日は、
婚姻関係調整調停(通称:離婚調停)について、特に「主張書面」についての記事です。
※主張書面の他に準備書面という場合もあります。特に決まりはないそうです。
第一回調停の記事を書いてからだいぶ時間が経ってしまいました。
途中、調停と調停の間にすることについても記事にさせて頂きました。
(詳細はリンクをご参照ください。)
実際、調停と調停の間(このことを期日間(きじつかん)と呼びます)は2~3ヶ月空きます。(※私の場合)コロナウイルス感染症流行前は、通常調停は約1ヶ月ごとに行われていたそうですが、現在は待合室・調停室の混雑緩和などの影響で2~3ヶ月ごとに行われているそうです。(※裁判所により異なる)
早く話を進めたい思いと、調停や離婚のことを考えたくない気持ちがあり、早いほうがよいのか時間が空いたほうがよいのかどちらかは未だにわかりません。
ただ、資料を集めたり作成したりと案外やることがあります。
簡単に作成出来るものばかりではないのでけっこう時間を費やすこともありました。
離婚を含めた調停では「主張書面(しゅちょうしょめん)」というものを提出することがあります。
私の場合、夫側(相手方)から第一回目の調停後、2回目調停までの間にこの「主張書面」が届きました。
この「主張書面」とは一体なんでしょうか。
大阪家庭裁判所にこのように記載がありました。(参照元URL:大阪家庭裁判所)
そう、その名の通り、自分の主張を証拠と共に書類としたものです。
※主張書面という表現は民事で使っている名称で、それが調停でにも入ってきたと弁護士さんに教えて頂きました。特に「主張書面」「準備書面」等、必ずこれときまった名称はないそうです。
私たちの場合は双方に弁護士がついていましたので、毎回調停と調停の間にこの書面を作成し、裁判所と相手の弁護士事務所に送る・・・ということをしていました。
・・・なんだか難しそう
・・・そんなの作るのなんて無理
とう思ってしまうと思います。
私も最初はそのように思っていました。
(私は文章を読むこと・書くことに強い苦手意識があります)
ただ、相手に弁護士がついてこの書類が届いたら、こちらも自分の意見を主張するものとして提出することが必要になるかもしれません。
自分の経験では、弁護士先生が下書き含め何度もこの主張書面を作成して下さり、自分の意見も伝え修正などをしました。(例えば、この情報は相手に伝えたくないので消してほしい、など)
話は飛びますが、離婚が成立した今現在も私は調停中です。
今回は弁護士なしでやっており、この書面の作成もひとりでやっています
内容をよく読み、実例を2、3見れば一人でも充分に対応出来ると思います。
実際この参照元URLの大阪家庭裁判所にはとても親切に書かれています。
相手に主張書面・準備書面を提出されたときの反撃?としてだけでなく、自分が見てもらいたい資料(例えば医師の診断書)を提出するときなどに必要となってきます。
私の場合ですが、
「すぐに就業は出来ない」
という事実を伝える為に、「医師の診断書」を証拠として提出しました。
その場合、ただ診断書をそのまま裁判所に送るのではなく、簡単でもこの形式に沿って”資料”とした形にして提出しなければなりません。
誰でも初めてのことはやり方もわからず、とにかく難しそう!無理!っと思ってしまいがちですが国語の成績がとっても残念.....なこの私でもやっています!
近いうちに、この書類の作成例について初歩的なことから記述していきたいと思います。
今日も最後までお読み下さりありがとうございました。
akari