面会交流調停で参考になる資料は、
先日、面会交流調停の2回目が行われました。
コロナウイルス患者も増加し、調停、なくなったらいいなぁ・・・なんて思っていたのですが、
もうこれ以上公的な機関の業務を遅らせることは出来ないそうなので、予定していた日に時間通り行われました。
私が調停を始めたのは、2020年。
コロナウイルスが最初に流行し、裁判所も数ヶ月完全に業務を中止し、再開したあとです。
その数ヶ月間の遅れと、待合室混雑緩和などの目的から再開後は1日に入れられる調停そのものが減ったようで相変わらず次の期日までは3~4ヶ月かかっています。
それでも待合室は混雑していて、座るところがないくらいです。
面会交流はよっぽどの理由がない限り、
「非監護親(一緒に暮らしていない親)と子が会うことは、子にとって利益になる」
という考えが前提にあり、
面会交流が認められるケースがほとんどです。
ですが、先にも述べたように”よっぽどの理由があれば”それを回避することは可能です。
私はこの「よっぽどの理由」とは何か、について調べることにしました。
調べ始めたのは離婚調停が始まる前の2020年からなので、長い時間と言えば長い時間調べています。
これを調べるに当たり、何が役に立つか?
最初はそれもわからないままスタートしました。
ネットを調べたり、本を読んだりしましたが、私が個人的に一番役に立つと思ったものは、
です。
①
まず、インターネットですが、いろいろな情報が溢れていて出どころ含め信憑性が怪しいものが多いです。なのでこちらを証拠として提出しても、証拠能力があるか不明です。
②
次に本です。
まず、「面会交流」に関する本は少ないです。図書館にあるか、の前にそれに絞った本は離婚よりはるかに少ないです。
それでも「面会交流」を題材にした、出版年が比較的新しいものを数冊手に入れることが出来、読みました。(専門書なので価格は安くありません。でも、これで面会が阻止出来るならという思いで藁をも掴む思いで探しました。)
専門的な本なので、読むのが難しかったのですが、面会交流に関する背景などがわかりとても勉強になりました。
③
これは実際に調停や裁判での例が載っているので、参考資料として調停に提出するときに力があります。
担当の裁判官も全ての判例を知っている訳ではないので、
「こういった例がある」
ということを伝えることによって、審判の参考にしてくれるそうです。
これら判例をどうやって調べるかと言うと、
裁判例を載せた雑誌を読むことです。
もちろん個人的に購入することも出来ますが、図書館に置いてあることが多いです。
実際図書館に行き、(貸し出し可か不可かは市町村によって違うかと思われます)目次を読めば、関係あるかないかすぐにわかります。
だいたい1つの裁判雑誌につき、1年で3例ほど面会交流事件が載っています。
これらは主に、「面会交流が認められなかったケース」が多いのでとても参考になります。
もし、面会交流でどのような理由があれば、と探している人がいたら判例を探すと参考になると思います。
次の記事にその判例をもとに、どんな状況であれば面会が認められないか?について考察したいと思います。
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