前回の記事で、
だというお話をしました。
前回の記事はこちら
どんな事情があれば、面会交流が行われないのでしょうか?
※誤解があると困るので、先に書かせて頂きます。
私は離婚後、離れて暮らす親と子が会うことを絶対的に反対し、阻止したいと考え、それを目的としている訳ではありません。
だからといって、面会交流についての基本的な考え、「離れて暮らす親と子が会うことは子にとって利益がある」という考えに賛同している訳でもありません。
親子関係が円滑だった場合、離婚後の面会交流を実施すべきかということについては・・・よくわかりません。
何故なら、どう考えても、子にとって夫は”良い父親”ではなかったからです。
(その考えに至った事が離婚を決意出来た経緯でもあり、長くなるのでここでは詳細は省かせて頂きます)
という話も聞きます。
この場合のほうが精神的に辛いと思います。
幸い?なのかわかりませんが、元夫は子どもに対してもモラハラ・・・自分の所有物のような扱いでした。愛情があるとは思えないような態度でした。
子どもも父親が好きではありませんでした。
前置きがかなり長くなってしまいましたが、
- どんな事情があれば、面会交流は認められないか?
ということですが、
- 連れ去りの可能性
- 暴力を振るう可能性
- 子が明らかに嫌がっている場合
- 子が面会交流後に体調を崩すなど、生活に支障をきたす場合
- その他
などがあります。
ただし、どれも”可能性がある”というだけでは弱いです。
- 実際に連れ去った
- 同居中、暴力を振るっていた(※証拠有り)
こういう経緯があってこそ、面会が認められないケースが多そうです。
3. の子が明らかに嫌がっている場合 ですが、
子が母親のことを考えて、そう言っている、などと受け取られる可能性も高く、やはり弱いです。
実際に面会後、体調を崩し、医師の診断書などがあると、面会交流は認められなくなった、という例を何例か読みました。
今はまだ「面会交流絶対主義」の裁判所ですが、
それに異議を唱える専門家もいます。
本当に難しい問題です。
ただ、離婚調停ではどうしても養育費と合わせて考えるので、「養育費を払う代わりに会う」となることが多いようです。(そのことについてはこちらの記事を参考にして下さい。)
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
皆様の応援あって続けられております!ありがとうございます^^
akari
よろしければ応援お願い致します!!