子供を連れて別居した場合、子供の児童手当、ほしいですよね。
まず児童手当とは・・・
15未満の児童を養育している者に月10000円~15000円(年齢・子供の人数により異なる)国から支給される手当です。
ほとんどの家庭では知らず知らずのうちに父親名義の口座に振込まれているかと思います。私の場合もそうでした。
あまり深く考えていなかったのですが、(元)夫が出生届を役所に出した際、そのまま手続きを案内され手続きをしてきた・・・みたいな感じだったかと思います。
しかし児童手当には両親どちらの口座に振込むのか明確な条件があります。
・所得の多い方
だそうです。
(㊟2021.7.6内閣府HPで確認したところそのような(所得が多い方)という明記がありませんでした。市区町村によって対応が変わるかもしれません。という訳で私の場合をこれ以後書かせて頂きます。)
それを知らなかった私は別居後、役所に赴き
「児童手当の受け取り人を実際に養育している私に変更してほしい」
と言いました。
ここで私の状態をもう一度確認します。
・15歳未満の児童と同居している
・現受け取り人の夫とは別居 養育費や生活費はもらっていない
・住民票上、夫と私(+子供)は別住所・別世帯である
・離婚調停申し立ての手続きはしたが、裁判所から連絡は来ていない
役所の返答は、
「離婚調停中という証明」があれば変更可能ということでした。
(もしくは”児童手当の受け取りを辞退する”という父親の書類があればOKという話でした。←こんなの書いてくれるような人間ならそもそもこんなに苦労しません!)
何が「離婚調停中という証明」かというと・・・
①調停期日通知書
②調停不成立証明書
のどちらかを提出することだとうです。
①調停期日通知書は離婚調停を申し立て後、通常1~2週間で届く”あなたは○月✖日に裁判所に来てください”というお知らせの紙です。
(裁判所により異なりますが、2020年~コロナウィルスの影響で期日通知書が届くまで大幅に時間がかかっているそうです。私の場合は1ヶ月過ぎても来なかったので電話をしたら期日を教えてもらえ、通知書が届いたのはその1週間後くらいでした。)
※代理人に弁護士を選出していると、期日通知書では弁護士事務所宛てに「期日請書(きじつうけしょ)というものが届きます。
②調停不成立証明書は調停で話し合いを重ねた結果、合意に至らなかった場合「調停不成立」という形で終わります。それだけでは証明書はもらえませんが、裁判所に証明書を申請することにより受け取れるそうです。
別居から半年・・・夫の口座に振込まれ続ける児童手当が悔しかったです。
それから1ヶ月後、弁護士事務所に届いた期日請書をもって役所に行きました。
しかし・・・(次の記事に書きます。)
児童手当の受取人変更に必要な書類は? - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
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akari