前回の別居中の児童手当についての続きです。
離婚調停中、子供の児童手当は受け取れる? - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
家庭裁判所からもらった「期日請書(きじつうけしょ)」を弁護士事務所に取りに行き、役所に行きました。
役所はお役所さまなので・・・必ず「原本」でないといけないそうです。
市区町村によってどこの窓口で児童手当について扱っているかは変わってくるかと思うのでわからない場合は入り口等で聞きましょう。
窓口で再び、「期日請書原本」を出し、「児童手当の受け取り人変更」をお願いすると・・・
職員さん「え~っと、ここに”婚姻関係調整調停”とありますが、
離婚 か 円満 か書かれていませんね。
これだと離婚調停中だとわからないので手続きは出来ません。」
だそうです。
・・・・・
ちゃんと裁判所から届いたなんかすごい真四角のおっきなハンコ押されてますよ?
これじゃダメなんですか・・・?
そう、一言に「離婚調停」と言っていますが、正式名称は
「婚姻関係調整調停(離婚)」です。
また婚姻関係調整調停(こんいんかんけいちょうせいちょうてい)には2種類あって、
(離婚)と(円満)です。
・(離婚)は離婚したい人が申し出てる調停
・(円満)は崩れかかった婚姻関係を円満にしたい人、相手が出ていってしまったりした場合よりを戻したい人が使う調停です。
その記載がないからと児童手当の受取人、変更出来ませんでした。
そんなまた夫婦仲良く暮らしたい!なんて思ってる人がこんな一生懸命児童手当の受け取り人変更なんてやらないでしょう・・・とは思うのですが、決まりは決まりですからね。
もし別居中の児童手当の受け取り人の変更をしたい方は、「期日通知書」が届いたらそのこと(離婚・円満の記載があるか)の確認してから役所に行くことをおすすめします。
ちなみに私は弁護士さんに連絡→弁護士さんが裁判所の担当書記官さんに連絡→新しい期日請書を発行→取りに行く→役所に行くというかなりの余計な手間がかかりました。参考までに☆
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
皆様の応援あって続けられております!ありがとうございます^^
akari