タイトル通りです。
元夫から面会交流調停を申し立てられました。
離婚から現在まで、子供と父親は会っていません。
離婚時に取り決めをしなかった為、会わせる義務がなかったからです。
以前の記事のときにも書きましたが(この記事は婚姻費用についてです)
解説!申立書の詳しい書き方②生活費も請求したい場合・・・ - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
調停と言っても不思議なもので、婚姻関係調整調停では離婚する・しないを決めるものでそれに付随する事柄は決めないで調停が終わってしまうことがあります。
(未成年の子供がいる夫婦の場合、親権者を決めないと離婚届を提出出来ないので調停で親権者は絶対に決めます。)
私の場合、まず婚姻関係調整調停(離婚){いわゆる離婚調停}を申立て、それから数ヶ月遅れて婚姻費用分担調停を申立てました。
今までの監護実績から親権はほぼ100%母親である私にくることが予想されたいたので私から面会交流調停は申し立てていませんでした。
なので面会については決めず離婚しました。
(このような場合、元夫から「面会交流調停」を申立てないと面会の取り決めが出来ません。もちろん、元夫婦の関係が良好な場合、自分たちで決めることも可能のようですが・・・。)
何度期日(調停)を重ねても、離婚する・しないについても意見がまとまらず(夫はいろいろな条件付きで離婚を承諾すると言ってきていた)婚姻費用についても金額の折り合いがつかず・・・
もうらちがあかないので婚姻費用は「審判」に委ねることになりました。
(難しく言うと婚姻費用分担調停は不成立に終わり審判に移行しました。)
審判とは調停委員2名と裁判官1名から成る”調停委員会”が今までの調停での記録や資料を参考に「○○しなさい」と審判を下すことです。この結果には裁判で決まったことと同じ効力があります。また、審判結果が納得出来ない場合には抗告し高等裁判所に事件を移して再考してもらうことも出来ます。(もっと言えば最高裁判所にまで抗告可能らしいです。)
調停では「審判に移行し」審判結果が出るものと、そうでないものがあります。
例えば婚姻費用・養育費・面会交流は審判が下るものです。反対に慰謝料は審判に移行しないものなので慰謝料請求は難しいという話でした。
上手く説明出来なくて本当にすみません。
※2021.11.17追記
こちらの記事に「調停で審判に移行する」ことについて詳しく書いております。
離婚調停では、
決めたいことの分だけ調停を申し立てたほうが絶対!なんです。
”これも決めてほしい”と○をつけておいただけでは話し合いになるかならないかはその調停の雰囲気次第のようです。
私の友人は3年かかって全て(親権・養育費・婚姻費用・面会交流)を決めて離婚しました。
私の場合は親権のみを決めただけで離婚しました。(そのとき婚姻費用については審判に移行していて結果待ちでした。)
期日までまだ時間がありますが、もう1年以上前から面会交流についての資料を集め対策を練っています。
また新しい戦いが始まります。
子供にひどいことをした父親に会わせたくない。子供も怯えています。
ただの嫌がらせでの調停だってわかってる。でも”面会絶対主義”の日本の法律に負けないよう最大限の努力をするつもりです。
【追記2021.8.13】