- 「家庭裁判所調査官による調査」が行われることが決まったあと、養育者は何をするか?
- さきにまとめ
- 実際調査が行われることが決まったあと、養育者(子どもを育てているほう)は何をするか?
- ①調停後、調査官から調査の内容の説明を受ける
- ②急いで子どもについてよく知る人物・機関に、【自分から】アポを取る
「家庭裁判所調査官による調査」が行われることが決まったあと、養育者は何をするか?
【面会交流Ver.】
さきにまとめ
家庭裁判所や調停に対して、過度な期待は禁物である。
今まで信じてやってきたが、今回初めて腹が立つ出来事があった。
私は離婚して子どもを引き取って育てています。
シングルマザーです。
別れた元夫から「面会交流調停」を申立てられ、子どもとの面会を求められています。
それまでの過程は記事に綴っていますので、そちらを参考にしていただけると有り難いです。
面会交流調停において、どの程度の割合で、
「家庭裁判所調査官による調査」が行われるかは定かではありませんが、
私のように調査が入ることになった人も少なからずいるかと思います。
ここで経験談について書かせて頂きます。
今回は、
実際調査が行われることが決まったあと、養育者(子どもを育てているほう)は何をするか?
についての記事です。
・・・この調査、想像していた以上に養育者側の負担が大きいです。
これほど大変だと思っていませんでした。
頑張った分だけ、やってもらってよかったと思えるものになりますように☆
①調停後、調査官から調査の内容の説明を受ける
「今回の調査はお子さんの普段の様子について、聞き取り調査をさせてもらいたいと思います。ですので、お子さんのことをよく知っている<園や学校・習い事・病院>などで話を聞かせてくれるところをいくつか当たってみてください」
と言われる。だいたい自宅+3カ所
(※調査は調査官が実際に学校等に出向き、行うとのこと)
「1週間後を目処にakariさんに電話を掛けますのでそのときまでに候補に当たっておいてください」とも言われる。
②急いで子どもについてよく知る人物・機関に、【自分から】アポを取る
自分で何軒も足を運んだり、電話をかけ、事情を話し、「こうこう、こういう事情があり・・・家庭裁判所の人に子どものことを話して頂けませんか?」とお願いをする。
私は結局6箇所電話した。
大丈夫なところもあるが、当然ダメと言われることもある。
特に公的な機関は規則でNGと言われた。
1週間後までに、OKなところを3カ所以上探しておく、という課題が与えられていたので、私は急いで取り組みました。
約束の1週間後までに4カ所のOKをもらい、住所や電話番号・代表者の名前を控えておきました。
ところが約束の1週間を過ぎても、10日を過ぎても家庭裁判所からは一向に連絡はありません。
”もしや、この調査、やる気ないのか?”
とがっかりした気持ちや、苛立つ気持ち、いつ携帯がなるかと落ち着かない状態が続きました。
正直どうでもよいのでは?と思えてきた、1ヶ月後にやっと家庭裁判所の調査官さんから電話がありました。
その内容もまた驚きの連続でした。
前回の記事はこちらから。
次の記事に続きます。
「「家庭裁判所調査官による調査」【面会交流Ver.】その2」
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