前回の記事の続きです。
メルカリの売上は財産分与の対象になる?離婚の財産分与とは - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
メルカリ等フリマアプリやヤフオクなどオークションで得た財産を自分の特有財産と主張する方法です。弁護士さんのアドバイスをもとに自分で書類を作成しました。
(財産分与に関する基本事項と特有財産と共有財産の境界線については前回の記事に記載しましたのでそちらをお読みください。)
まず仮に、結婚前に自分のお金で20万円で購入したものがあるとします。
それを婚姻中に11万円で売り、10万円が自分の銀行口座に入ったとします。
(仮の話なのでここでは手数料などに関しては適当な数値にしています。)
この10万円は「自分のものか」それとも「夫婦のものか」という問題です。
仮①日付と品名・購入価格の記載があるレシートや領収書があり、売った物がそれと同じものと特定出来る場合、自分の財産いわゆる「特有財産」と主張でき、通るだろうということです。
仮②領収書などなく”婚姻前に””自分のお金で”購入したと証明出来ない場合、その金額の3~5割程度が認められるのではないかということ。つまり10万円の3~5割なので3~5万円です。この幅はケースバイケースだろうということです。
※ただし嘘をついてはいけません。結婚後に夫婦の財産から購入したものをこっそり売ったりし、自分の財産と主張しバレた場合全てが認められなくなります。その上信用がなくなりその他の項目でも不利に話は進むことが予想されます。
私の場合は仮②の場合、婚姻前or婚姻後に自分のお金で購入し、売却したものが全てでした。家のものを売ったり夫のものを売ったこともありませんでした。
その場合、こんな表を作ります。
何をいくらで売って・・・という表です。(身バレするのでそのうち消します)※2022.3.28画像削除しました
それから総売上額と、振込金額を出します。
画像を付けるのは「自分で買った物」という証明をする為です。
私の場合、およそ93万円が口座に振込まれています。
(商売ではなく婚姻中に結婚前に趣味でコレクションしていたものなどを売りました。)
こう全てを公開することにより自分の財産=特有財産と主張した訳です。
結果として概ね主張が認められたことになりましたがこれは、
・きちんと表にしたこと
・普段から主張を一貫し、調停委員の信頼を得ていたこと
が大きかったかと思います。
以上。
メルカリ等フリマアプリの売り上げを特有財産と主張する方法でした。
・・・長々と書きましたが、売上金は口座に振込まず電子決済で買物をしてしまえばこんなめんどくさいことしないで済む!!
という結論でした。
(ただ、私の婚姻中は電子決済はまだ普及率は高くなかったので出来ませんでした。)
これから離婚を考えの方は是非!
口座に振込まず、使ってしまえ!が教訓です!!
財産分与は離婚調停で一番時間を使いました。
またいろいろな項目(預貯金・保険など)について書く機会があればと思います。
よろしくお願いします。