陳述書とは?調停で提出の義務はある?
【2021.8.24更新 間違いがあった為訂正しました】
第一回調停④の記事で相手方(夫側)が提出した「陳述書」
第一回調停④持ち物は? - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
いったい陳述書とは?
調停では提出の義務はあるの?
と思った方もいるのではないでしょうか?
調停申し立て時(→申立てについての書類については申立ての記事を参考にして下さい。)→
解説!申立書の詳しい書き方① - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
には必須の書類の中に入っていなかったので私も提出せず第一回の期日(調停)を迎えました。
当日夫側が「陳述書」を提出しました。
陳述書とは何でしょうか?辞書にはこのような記載があります。
陳述書とは・・・
日本の民事訴訟において用いられる陳述書とは、当事者から提出される証拠の一種であり、訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめたものに、本人が署名押印をした書面をいう。 法律上特に陳述書について定めた規定はないが、人証を行う可能性の高い事件では、殆ど必ず両当事者及び証人予定者の陳述書が提出され、実務上定着している。
などという記載があります。
が、
難しいですよね。
簡単に言うと、自身の状況や考えなどを調停委員さんなどに伝える書類だそうです。
そして
「提出の義務はないが提出しておくべき書類」
「相手方が初回の期日(調停)までに提出する書類」
です。
(※申立て人である私自身も第二回期日に提出しました。)
一言に陳述書、と言っても離婚関係だけでも
・夫婦関係調整陳述書
・婚姻費用陳述書
・婚姻費用増減額陳述書
・子の監護に関する陳述書
などがあります。
夫側は「婚姻費用」に関する陳述書を提出していました。
裁判所から送られてきた「期日通知書」(この日に裁判所に来て下さいということが書かれた書類)と共に指定された日までにこの陳述書を提出するよう求められていたようです。
婚姻費用陳述書はこのような形式です。
このような7枚綴りの書類でした。
(※「陳述書 裁判所」で検索したとき一番にで出てきたのがこちらの横浜家庭裁判所のものでした。各裁判所により、若干の違いがあるかもしれません。)
正直、なぜ第一回の調停で夫側が提出したのかよくわかりません。(基本的には調停を申立てたほうが提出する書類だそうです。)
おそらく夫も弁護士をつけたことで離婚の話し合いよりはまず婚姻費用を決めるだろうと弁護士からアドバイスを受けてのことかと思います。
この陳述書ですが、
枚数がある書類ですが書くことで難しいことはありません。
双方の収入や住居などと「支払を求める金額(請求する方)」「支払える金額(請求された方)」と理由 及びその理由を裏付ける書類の提出です。
私は1回目の調停で夫の提出を見ました。
「支払い可能な金額」欄にはびっくりするほど低い金額が書かれておりました・・・(さすがモラハラ男)
1回目の調停で夫側からこの金額を提示され、こちらはそれを拒否し、合意には至りませんでした。
なので今度はこちらが「準備書面」という形でこれに反論していくことになりました。
こちらはこちらで
・状況の説明
・相手の陳述書に関する矛盾点を突く
・証拠
これらを併せた書類の提出が次回調停の概ね2週間前までに裁判所に提出しなければなりません。
調停と言えど、
主張→反論→証拠の提出
これの繰り返すことでだんだんと見えてくる真実から妥協点を見つけるor裁判官の審判に委ねる
ことになります。
はっきり言って出すのは簡単・反論するのは大変。なのが調停です。
調停を申し立てた側なら早いこと裁判所に提出したほうが得策だと思います。
調停を申立てられた側(相手方)となった場合、決められた日までに裁判所に提出する義務のある書類です。
またの機会に記事にこの陳述書に対する文書について書きます。
次の記事は陳述書と一緒に相手方(夫側)が提出した答弁書についてです。
答弁書とは?調停では出さなきゃいけないの? - 調停離婚しました!~まだまだ離婚戦争中~
2021.8.24 訂正しました。事実と異なる記載してしまい申し訳ありませんでした。